有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/22 15:31
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、アルピコグループ役員報酬ガイドラインを定めており、「役員報酬に連動させるための業績評価制度を明確化し、コーポレート・ガバナンスの強化と、インセンティブの向上を図ること」「着実な債務圧縮を推進していくため適正なコスト水準を堅持しつつ、信州ブランドのリーダーとして信頼される企業に相応しい最低限の水準を確保すること」等を目的としております。
イ.役員の報酬等に関する株主総会決議
取締役の金銭報酬額は、2019年6月26日開催の第11期定時株主総会において年額3億円以内(うち社外取締役分は年額1,500万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち社外取締役2名)であります。
監査役の金銭報酬額は、2019年6月26日開催の第11期定時株主総会において年額4,000万円以内(うち社外監査役分は年額1,500万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち社外監査役2名)であります。
ロ.報酬構成
報酬構成は以下のとおりであります。
短期の業績目標達成及び株主価値との連動性を持たせ、中長期企業価値向上への意欲を高めるため、取締役の報酬は、基本報酬である月額報酬と業績連動報酬等である賞与の2つで構成します。
月額報酬は、固定部分と変動部分(注)で構成し、変動部分の業績評価指標は、定量評価(営業損益、経営安全率、労働生産性、フリーキャッシュ・フロー)、定性評価(単年度施策、中長期的戦略課題への取組等)とし、月額報酬の±7%~±16%の範囲で変動します。
また、賞与の業績評価指標は、業績向上に対する意識を高めるため連結営業利益とし、支給額は目標達成時を既定基準額の100%とし、0%~100%の範囲で変動します。なお、当事業年度における連結営業利益は予想値が3,600百万円で、実績値が3,914百万円であります。
ハ.決定手続
取締役会は、経営全般を担当する代表取締役社長 佐藤裕一に対し、各取締役の報酬額、賞与配分の決定並びに支給額の決定を委任しております。委任した理由は、経営環境や当社グループ各社の業績等を勘案し、各取締役の担当部門について評価を行うには、当社グループの経営全般を把握している代表取締役社長が適していると判断したためであります。取締役会は、委任された権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、アルピコグループ役員報酬ガイドラインを定めており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額及び賞与支給額が決定されていることから、取締役会はその妥当性等について適正と判断しております。
なお、監査役報酬については監査役の協議により決定することとしております。
(注)社外取締役は客観的立場から当社及び当社グループの経営に対して監督及び助言を行う役割を担い、監査役は客観的立場から取締役の職務の執行を監査するという役割を担うことから、社外取締役及び監査役には、固定部分のみを支給します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の種類別の総額(千円)
報酬等の総額(千円)基本報酬業績連動報酬等退職慰労金対象となる役員の員数(人)
取締役
(社外取締役を除く)
126,933114,51874011,6758
監査役
(社外監査役を除く)
18,22516,200-2,0252
社外役員13,50012,000-1,5005

(注)上記退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額(取締役11,675千円(社外取締役を除く)、監査役2,025千円(社外監査役を除く)、社外役員1,500千円)が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 2026年6月24日開催の第18期定時株主総会後の役員の報酬等
イ.役員退職慰労金制度廃止及び打切支給
当社は2026年5月20日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役の退職慰労金制度を2025年6月24日開催予定の定時株主総会(以下、本総会)終結の時をもって廃止することを決議し、また、2025年5月20日の監査役の協議により監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決定し、本総会の議案(決議事項)として「取締役7名選任の件」が原案どおりに承認可決されることを条件として重任予定の取締役 佐藤裕一、伊藤篤、今村正平、小林史成、野村幸一郎、赤廣三郎及び堀越倫世の7氏及び在任中の監査役 吉澤途洋、林一樹及び内川小百合の3氏に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲で退職慰労金制度廃止に伴う打切支給をすることとしております。
なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することとしております。
ロ.取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入
取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を2026年5月20日開催の取締役会において決議し、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬の決定の件」が原案どおりに承認可決されることを条件に実施いたします。
ハ.非金銭報酬に関する方針
非金銭報酬については、対象取締役を対象に、当社の企業価値の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式を報酬として交付します。対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は、2019年6月26日開催の第11期定時株主総会で決議いただいている取締役の報酬総額の年額3億円以内とは別枠で年額70百万円以内とし、また、これによって発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、年280,000株を上限としております。
なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、上記限度額または限度株数の範囲内において、取締役会が決定します。
ニ.非金銭報酬の付与時期や条件に関する方針
非金銭報酬である株式報酬については、譲渡制限付株式を毎年一定の時期に交付し、譲渡制限期間は割当てを受けた日から当社の取締役会が予め定める期間までとします。

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