有価証券報告書-第17期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2007年2月14日開催の臨時株主総会において月額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議いただいておりましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止し、2016年5月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額100,000千円以内と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の定時株主総会において月額10,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ.基本方針
取締役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、継続的な企業価値向上につながるよう、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮される報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役割や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、機能、役割、職責に応じて、他社水準、当社の業績、担当事業の業績、連結子会社の役員としての報酬等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬等としての株式報酬は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも、株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、報酬型ストックオプションとしての新株予約権とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の機能、役割、職責に応じて、株主総会で決議された範囲内において、その内容、支給額および付与数を決定します。株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、複数年に一度の支給とし、割当てから5年間は行使不可とします。
ⅳ.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割、職責に応じて、担当事業の中長期的業績寄与度、株式報酬割り当て実績等をも考慮しながら、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が適切にその能力を発揮することに必要なインセンティブを付与するために適した報酬割合について、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(委任に関する事項を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、基本報酬に関しては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容(基本報酬の額の評価配分)について決定する権限の委任を受けるものとし、株式報酬に関しては、取締役会決議に基づいてその具体的内容を決定します。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、監査等委員会の協議により決定するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2007年2月14日開催の臨時株主総会において月額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議いただいておりましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止し、2016年5月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額100,000千円以内と決議いただいております。
また、監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の定時株主総会において月額10,000千円以内と決議いただいております。
なお、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額100,000千円以内と決議いただいております。
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ⅰ.基本方針
取締役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、継続的な企業価値向上につながるよう、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮される報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役割や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、機能、役割、職責に応じて、他社水準、当社の業績、担当事業の業績、連結子会社の役員としての報酬等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の非金銭報酬等としての株式報酬は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも、株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、報酬型ストックオプションとしての新株予約権とし、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の機能、役割、職責に応じて、株主総会で決議された範囲内において、その内容、支給額および付与数を決定します。株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、複数年に一度の支給とし、割当てから5年間は行使不可とします。
ⅳ.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割、職責に応じて、担当事業の中長期的業績寄与度、株式報酬割り当て実績等をも考慮しながら、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が適切にその能力を発揮することに必要なインセンティブを付与するために適した報酬割合について、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(委任に関する事項を含む。)
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、基本報酬に関しては、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容(基本報酬の額の評価配分)について決定する権限の委任を受けるものとし、株式報酬に関しては、取締役会決議に基づいてその具体的内容を決定します。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、監査等委員会の協議により決定するものとします。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 役員等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 83,512 | 74,100 | 9,412 | - | - | 4 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 9,667 | 9,667 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 3,900 | 2 | 使用人としての職務に対する給与であります。 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。