有価証券報告書-第11期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

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2015/05/28 17:02
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105項目
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年5月30日開催の定時株主総会決議及び平成17年6月20日開催の取締役会決議
(第2回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)27(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)16,200(注)1 2 5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)84(注)3 5同左
新株予約権の行使期間平成19年7月13日から
平成27年5月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 84
資本組入額 42
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を調整し、調整の結果0.01株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率

上記のほか、払込価額を下回る価額で新株の発行(新株予約権による権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分を行う場合、当社が他社と合併する場合、その他これらの場合に準じて新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を調整する場合にも、必要かつ合理的な範囲で新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を調整するものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込価額=調整前払込価額×1
分割(又は併合)の比率

また、払込価額を下回る価額で新株の発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、次の算式において、既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数×1株当たり払込価額又は処分価額
調整後
払込価額
=調整前
払込価額
×調整前払込価額
既発行株式数 + 新規発行株式数又は処分自己株式数

上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、株式交換を行い完全親会社となる場合、その他これらの場合に準じて払込価額を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役・監査役又は従業員であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。なお、当社又は当社の関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合、従業員が定年若しくは会社都合で退職した場合、その他正当な理由のある場合として当社が認めた場合はこの限りではない。また、対象者の相続人による行使は認めない。
(2)各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできないものとする。
5.平成19年12月28日開催の取締役会決議により平成20年2月1日付で1株を2株に、平成22年4月21日開催の取締役会決議により平成22年6月1日付で1株を3株に、平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
② 平成19年2月14日開催の臨時株主総会決議及び平成19年2月14日開催の取締役会決議
(第7回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)26同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)15,600(注)1 5同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)334(注)2 5同左
新株予約権の行使期間平成21年3月1日から
平成29年1月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 334
資本組入額 167
(注)5
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2)その他の新株予約権の行使条件は、第7回新株予約権割当契約により定めるものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
(注)3に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(9)再編成対象会社による新株予約権の取得
下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
5.平成19年12月28日開催の取締役会決議により平成20年2月1日付で1株を2株に、平成22年4月21日開催の取締役会決議により平成22年6月1日付で1株を3株に、平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 平成19年2月14日開催の臨時株主総会決議及び平成19年8月9日開催の取締役会決議
(第9回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)12(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)7,200(注)1 2 6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)334(注)3 6同左
新株予約権の行使期間平成21年9月1日から
平成29年1月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 334
資本組入額 167
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2)その他の新株予約権の行使条件は、第9回新株予約権割当契約により定めるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(9)再編成対象会社による新株予約権の取得
下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6.平成19年12月28日開催の取締役会決議により平成20年2月1日付で1株を2株に、平成22年4月21日開催の取締役会決議により平成22年6月1日付で1株を3株に、平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 平成19年10月2日開催の臨時株主総会決議及び平成19年10月12日開催の取締役会決議
(第10回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)6(注)1同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)3,600(注)1 2 6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)334(注)3 6同左
新株予約権の行使期間平成21年11月1日から
平成29年1月31日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 334
資本組入額 167
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の個数及び株式数を減じております。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者として取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2)その他の新株予約権の行使条件は、第10回新株予約権割当契約により定めるものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上調整した再編成後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
表中の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
表中の新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入れ額に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使の条件
(注)4に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとする。
(9)再編成対象会社による新株予約権の取得
下記①、②に記載の当社による新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転計画承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
6.平成19年12月28日開催の取締役会決議により平成20年2月1日付で1株を2株に、平成22年4月21日開催の取締役会決議により平成22年6月1日付で1株を3株に、平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株にそれぞれ分割しております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 平成24年4月23日開催の取締役会決議
平成23年6月1日付けで当社と合併したカタリスト・モバイル株式会社が、新株予約権を発行していたことに伴い、当事業年度末において存在することとなった新株予約権は、次のとおりであります。なお、上記の決議年月日は当該合併に関する合併契約が当社取締役会の決議により承認された日を記載しております。
(第14回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)6同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)4,800(注)1 6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)411(注)2 6同左
新株予約権の行使期間平成24年12月1日から
平成32年11月28日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 411
資本組入額 206
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
新株予約権の取得事由及び条件(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は8株とする。なお、当社が当社の普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、従業員又は社外協力者として取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。
4.(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転計画書承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記表中の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記表中の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
(注)4.に準じて決定する。
6.平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 平成24年4月23日開催の取締役会決議
平成23年6月1日付けで当社と合併したカタリスト・モバイル株式会社が、新株予約権を発行していたことに伴い、当事業年度末において存在することとなった新株予約権は、次のとおりであります。なお、上記の決議年月日は当該合併に関する合併契約が当社取締役会の決議により承認された日を記載しております。
(第15回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)9375
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)74,400(注)1 660,000(注)1 6
新株予約権の行使時の払込金額(円)548(注)2 6同左
新株予約権の行使期間平成26年3月1日から
平成34年2月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 548
資本組入額 274
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
新株予約権の取得事由及び条件(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は8株とする。なお、当社が当社の普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併又は会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×調整前行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3. (1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、従業員又は社外協力者として取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。
4. (1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転計画書承認の議案が株主総会又は取締役会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
5. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記表中の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記表中の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の行使の条件
上記表中の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9) 再編対象会社による新株予約権の取得
(注)4.に準じて決定する。
6.平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 平成23年5月26日開催の定時株主総会及び平成24年5月17日開催の取締役会決議
(第16回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)300同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)30,000(注)1 4同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)697(注)2 4同左
新株予約権の行使期間平成27年5月18日から
平成28年5月26日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 902
資本組入額 451
(注)4
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項--

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(又は株式併合)の比率

さらに、当社が合併または会社分割を行い本新株予約権が承継される場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未
満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

前記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割若しくは資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
3.(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役または執行役員、または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。
(2) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。
4.平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 平成24年5月29日開催の定時株主総会決議及び平成24年8月22日開催の取締役会決議
(第17回新株予約権)
区分事業年度末現在
(平成27年2月28日)
提出日の前月末現在
(平成27年4月30日)
新株予約権の数(個)495同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)49,500(注)1 6同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)1同左
新株予約権の行使期間平成27年9月7日から
平成32年9月6日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 431
資本組入額 216
(注)6
同左
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。同左
新株予約権の取得事由及び条件(注)4同左
代用払込みに関する事項--
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)5同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割(または株式併合)の比率

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。
2.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
① 平成24年9月7日から平成27年9月6日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。
② 平成27年9月7日から、平成28年9月6日までは、割り当てられた新株予約権の3分の1について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。
③ 平成28年9月7日から、平成29年9月6日までは、割り当てられた新株予約権の3分の2について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)。
④ 平成29年9月7日から、平成32年9月6日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。
(2) 新株予約権者は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役または執行役員、または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由(死亡した場合を除く。)に基づき当社または当社関係会社の取締役または執行役員の地位を喪失した場合であると取締役会が認めた場合であって、地位を喪失した日から30日以内に当該終了時点で行使可能となっている新株予約権を行使するときはこの限りではない。
(3) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「ネオス株式会社第17回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
4.(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6.平成25年7月29日開催の取締役会決議により平成25年9月1日付で1株を100株に分割しております。
これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

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