有価証券報告書-第13期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
1 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り
固定資産の減損の判定等の会計上の見積りについては、新型コロナウイルス感染症の影響が翌事業年度中も続き、一定期間経過後収束するとの仮定のもとに行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響は不確定要素が多く、将来の実績値に基づく結果がこれらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。
2 財務制限条項
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金については、以下の通り財務制限条項が付されているものが含まれており、これに抵触した場合、原契約において定めた利率に0.35%を上乗せした利率が適用されることになります。
(1) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における借入依存度を50%以下に維持すること。なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
(2) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
1 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り
固定資産の減損の判定等の会計上の見積りについては、新型コロナウイルス感染症の影響が翌事業年度中も続き、一定期間経過後収束するとの仮定のもとに行っております。
しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響は不確定要素が多く、将来の実績値に基づく結果がこれらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。
2 財務制限条項
1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金については、以下の通り財務制限条項が付されているものが含まれており、これに抵触した場合、原契約において定めた利率に0.35%を上乗せした利率が適用されることになります。
(1) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における借入依存度を50%以下に維持すること。なお、ここでいう借入依存度とは、有利子負債の合計金額を総資本の金額及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額で除した比率をいい、有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年以内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)をいう。
(2) 各事業年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。