有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 11:17
【資料】
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【項目】
114項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、定款に定める監査役会を設置しており、現在の構成は常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。全監査役は取締役会に、常勤監査役は取締役会に加えて経営会議等重要会議に出席し、取締役等の業務執行状況を監査しております。また、監査役監査方針及び監査計画に基づき経営の監査を行うとともに、内部監査部門である内部監査室との連携のもとに業務監査を行い、随時必要な提言を行っております。
なお、常勤監査役新村和人は、1990年4月より当社に在籍し、この間に執行役員監査担当、執行役員試験研究センター副センター長、執行役員内部監査室長、総務部長等を歴任し、社内全般に通じた知識を有しております。また、社外監査役松﨑堅太朗は税理士及び公認会計士の資格を有しております。さらに、社外監査役浦野正敏は、KOA株式会社の経営に長年にわたり携わったことから、会社経営に関する幅広い知識と経験を有しております。
当事業年度において、監査役会は、原則として月1回、また必要に応じて臨時で開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
新村 和人16回16回
松﨑 堅太朗16回16回
浦野 正敏16回16回

監査役会における主な検討事項は、取締役の職務の執行の適正性、会計監査人及び内部監査室との意見交換によって得られた監査上、コーポレート・ガバナンス上の課題などであります。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき日々の監査役監査を実施し、取締役会及び監査役会で当該監査の実施結果を共有するほか、随時、取締役との面談、会計監査人及び内部監査室との意見交換などを行っております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室のもと代表取締役社長の承認を得た年度監査計画に基づき、当社及び子会社の各部署・各部門について定期的に実施し、監査結果を社長に報告しております。
また、内部監査室は、監査役及び監査役会ならびに会計監査人と定期的な会合の場を設け、重点監査項目の確認や監査結果の共有など、必要な連携を図り監査の実効性を担保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
下条 修司
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他3名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社が監査法人を選定するにあたり考慮するものとして、監査法人の品質管理体制、独立性、業界に詳しい専門性人員の有無並びに監査報酬等があります。これらを総合的に勘案し決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、実際に監査を行う者の人数と経験等の妥当性、当社の財務諸表作成部門及び内部監査部門との連携体制についての考え方の妥当性、監査実施における日数や実施方法の妥当性、ガバナンス・コンプライアンスの観点による提案と実績並びに監査費用の合理性等であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
18,5002,00019,000-

前事業年度にかかる当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導等のコンサルティング業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
-1,472-1,483

前事業年度及び当事業年度における非監査業務の内容は、税務相談業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査役会の合意を得た後に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査の継続性、監査実施要領での実際に監査を行う者の人数と経験、日数・期間の妥当性、当社の財務諸表作成部門及び内部監査部門との連携体制についての考え方の妥当性等を検討した上で、ガバナンス・コンプライアンスの観点による提案が実施可能と認め、これらを総合して適正と判断したためであります。