有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 11:09
【資料】
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【項目】
136項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名で実施しており、月1回の監査役会により監査役間の連携を図っております。なお、社外監査役上田文雄氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
新土居 友一12回12回
竹山 直彦12回12回
上田 文雄12回12回

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定、監査の方法、業務及び財産の状況の調査の方法、その他監査役の職務の遂行に関する事項の決定を主な検討事項としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に関する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
各監査役は、監査役会の定める監査基準及び分担に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、必要に応じて取締役会に対して業務執行に関する報告を求め、取締役の職務執行について監査を実施しております。会計監査人からは、期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っております。
常勤監査役は、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会、経営会議、内部統制委員会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。
② 内部監査の状況
当社では、社長直属の独立部署として内部監査室(室長1名、室員1名)を設置し、各部門及び関係会社の業務執行の妥当性・適法性・効率性について確認、検証を行うため、監査計画に基づく教室及び各部署に対する訪問監査を行っております。監査結果については社長に報告し、業務改善に役立てております。
監査役と監査法人及び内部監査室との連携については、監査法人と随時に意見交換を行い会計監査の報告を受けること等により監査の実効性を高めるとともに、内部監査室と協力して監査を実施することで、社内情報の把握に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
2010年以降
c.業務を執行した公認会計士
池上由香
立石浩将
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は監査法人を選定するにあたっては、公正不偏の態度及び独立の立場が保持され、職業的専門家として適切な監査が実施されることを基準としております。当社の監査を担当する仰星監査法人の監査実績は、このような観点を十分満たしており、再任が妥当と判断いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は監査法人を選定するにあたっては、会計監査の適正性及び信頼性を確保することを目的とし、そのために会計監査人は公正不偏の態度及び独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施していることを基準としております。当社の会計監査人である仰星監査法人の監査実績は、このような観点を十分満たしており再任が妥当と判断いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社23,40023,400
連結子会社
23,40023,400

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、監査業務の内容を総合的に勘案した上で、決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会社が提示した会計監査人の報酬額について、監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。