有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、当社は、法令遵守及び企業倫理の重要性を認識し、変動する社会・経済環境に対応した迅速な経営の意思決定と、経営の健全性の向上を図ることによって企業価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。
これを実現させるために、少数株主や外国人株主に十分に配慮するなど、株主の権利の実質的な確保、平等性の確保、ステークホルダー(お客様、株主の皆様、お取引先様、地域社会、従業員等)との良好な関係の構築、情報開示の充実及び株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人などの機関、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させてまいります。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役(監査等委員である者を除く)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任し、経営監視機能の充実を図っております。
a.取締役会
取締役会は取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な政策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。原則として月1回、定期的に開催されます。
構成員の氏名
議長 代表取締役社長 廣瀨 泰三
代表取締役会長 山本 久雄
取締役 中浦 茂人
取締役 笠川 薫朗
取締役 馬庭 修一
取締役 原 幸雄 (社外取締役)
取締役 安保 洋子(社外取締役)
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の計3名で構成されております。月1回開催される定時監査等委員会のほか、必要に応じ臨時監査等委員会を開催し、監査の適時性と効率性を確保しうる体制をとっております。なお、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、公正性、透明性を確保しております。また、二か月に一度開催される三様監査会議において、監査等委員会と会計監査人およびグループ子会社法務監査室の三者間で情報の共有が図られております。
構成員の氏名
議長 常勤監査等委員 馬庭 修一
監査等委員 原 幸雄
監査等委員 安保 洋子
c.その他
取締役会とは別に、個別の案件ごとに取締役を含むメンバーで構成するプロジェクトチームを立ち上げ、案件の議論を重ねることとしております。取締役は、当該案件につき必要に応じ取締役会にて報告を行います。
また、取締役等における日常的な業務運営に関する意思決定につきましては、常勤監査等委員会へ情報を伝達し、適宜取締役等の業務執行に関する監査を実質的に受けております。
当社の業務執行、経営の監視等の仕組みを図で示すと次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社の規模、業容より、取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)を選任する監査等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレートガバナンスの充実に適していると判断しております。
ハ.内部統制システム整備の状況
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「内部統制システムの体制整備に関する基本方針」を取締役会において次の通り改定いたしました。この基本方針に基づき、内部統制システムの整備及び運用を進めてまいります。
(1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎として、企業行動憲章たる「行動規範」をあらゆる行動の規範とする。また、総務部を主管部署として内部統制システムの構築・維持・向上を図るとともに、必要に応じて各担当部署にて、規制・ガイドライン・マニュアル等を策定し徹底を図るものとする。
・内部監査部門として内部監査室に内部監査機能を持たせるとともに、コンプライアンスの総括部署として、総務部にその機能を持たせる。
・監査等委員会は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に関する調査を求めることができる。
・取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
・法令違反その他のコンプライアンスに関する問題についての社内報告体制として、総務部長等を情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うこととする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に関する情報については、「稟議規程」「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するとともに、規程に定められた年限は閲覧可能な状態を維持することとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社及び子会社の業務執行に係る主要なリスクとして、以下ⅰからⅴのリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
ⅰ 法的規制に係るリスク
医薬品医療機器等法、介護保険法などによる許認可に係るリスク
医薬品の販売規制緩和等による競合環境の変化に係るリスク
ⅱ 出店の進捗に係るリスク
ⅲ 調剤業務の医療過誤、介護サービス中の事故に係るリスク
ⅳ 薬剤師、登録販売者及び看護師など有資格者の確保に係るリスク
ⅴ 個人情報の管理に係るリスク
・リスク管理に当たっては、「危機管理規程」に基づき、個々のリスクについての管理責任者を決定し、管理体制を構築するものとする。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、社内関係部署及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に会長、社長等によるトップミーティングで方向性を確認し、取締役会の承認を得て執行するものとする。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する「行動規範」を定め、これを基礎として意思決定、業務執行を行うものとする。
取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
・子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」において、当社の承認を要する事項及び当社への報告を要す事項並びにその手続きをそれぞれ定め、これを運用して行うこととする。
・子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンスに関する問題があると認めた場合には、内部監査室長又は総務部長に報告するものとする。
内部監査室長又は総務部長は直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
監査等委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
・子会社の法令違反その他のコンプライアンスに関する問題については、コンプライアンス委員会を設置してこれを審議し、また社内報告体制として、子会社においても当社総務部長等を情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うこととする。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当社取締役、使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該取締役、使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は特別にこれを定めることはせず、監査等委員会の判断のもとに必要に応じて、適宜、業務関連部署にその業務の補助に当たらせることとする。監査等委員会が業務補助者の独立性について疑義を持った場合には、取締役会に報告するとともに、その是正を求めることができるものとする。
・監査等委員会の補助者は当該業務の執行に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)以下補助者の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととする。
(7)監査等委員会への報告に関する体制
・当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に報告すべき事項及び時期についてあらかじめ監査等委員会と協議するものとし、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
また、監査等委員会への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。
・「内部通報規程」に定める社内通報システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンスに関する問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとする。
・監査等委員会は、当社及び子会社の法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の処理については、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク及び監査上の重要課題等について意見交換し、相互認織と信頼関係を深めるよう努めるものとする。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
社会秩序や市民生活の安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
また、総務部を対応統括部署として情報の一元管理、警察等の外部専門機関や関連団体との信頼関係の構築及び連携に努めてきており、これを継続・深耕するとともに、引き続き反社会的勢力排除のための社内体制の整備・強化を推進する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規定を定めるとともに財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の向上を図る。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じる。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
上記ハ(3)記載のとおり、当社は、当社グループの業務執行に係る主要なリスクとして、以下ⅰからⅴのリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者を、「職務分掌権限規程」に基づき決定し、リスク管理体制を構築しています。
ⅰ 法的規制に係るリスク
a.医薬品医療機器等法、介護保険法などによる許認可に係るリスク
b.医薬品の販売規制緩和等による競合環境の変化に係るリスク
ⅱ 出店の進捗に係るリスク
ⅲ 調剤業務の医療過誤、介護サービス中の事故に係るリスク
ⅳ 薬剤師、登録販売者及び看護師など有資格者の確保に係るリスク
ⅴ 個人情報の管理に係るリスク
また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社内関係部署及び顧問弁護士を含む外部アドバイザーの協力を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に抑える体制を整えることとします。
②株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
③取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨の定款の定めをおいております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨の定款の定めをおいております。
④取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)は、10名以内、監査等委員である取締役は、4名以内としております。
⑤株主総会の決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本施策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の責任(損害賠償責任)を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、監査等委員である取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及びすべての子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることになります。ただし、犯罪行為や意図的な違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることで、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社が負担しております。
コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、当社は、法令遵守及び企業倫理の重要性を認識し、変動する社会・経済環境に対応した迅速な経営の意思決定と、経営の健全性の向上を図ることによって企業価値を高めることを経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けております。
これを実現させるために、少数株主や外国人株主に十分に配慮するなど、株主の権利の実質的な確保、平等性の確保、ステークホルダー(お客様、株主の皆様、お取引先様、地域社会、従業員等)との良好な関係の構築、情報開示の充実及び株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人などの機関、制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させてまいります。
①企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役(監査等委員である者を除く)4名及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)を選任し、経営監視機能の充実を図っております。
a.取締役会
取締役会は取締役7名(うち社外取締役2名)で構成され、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な政策に関する事項を決議し、業務執行状況を監督しております。原則として月1回、定期的に開催されます。
構成員の氏名
議長 代表取締役社長 廣瀨 泰三
代表取締役会長 山本 久雄
取締役 中浦 茂人
取締役 笠川 薫朗
取締役 馬庭 修一
取締役 原 幸雄 (社外取締役)
取締役 安保 洋子(社外取締役)
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の計3名で構成されております。月1回開催される定時監査等委員会のほか、必要に応じ臨時監査等委員会を開催し、監査の適時性と効率性を確保しうる体制をとっております。なお、監査等委員3名のうち2名は社外取締役とし、公正性、透明性を確保しております。また、二か月に一度開催される三様監査会議において、監査等委員会と会計監査人およびグループ子会社法務監査室の三者間で情報の共有が図られております。
構成員の氏名
議長 常勤監査等委員 馬庭 修一
監査等委員 原 幸雄
監査等委員 安保 洋子
c.その他
取締役会とは別に、個別の案件ごとに取締役を含むメンバーで構成するプロジェクトチームを立ち上げ、案件の議論を重ねることとしております。取締役は、当該案件につき必要に応じ取締役会にて報告を行います。
また、取締役等における日常的な業務運営に関する意思決定につきましては、常勤監査等委員会へ情報を伝達し、適宜取締役等の業務執行に関する監査を実質的に受けております。
当社の業務執行、経営の監視等の仕組みを図で示すと次のとおりであります。

ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社の規模、業容より、取締役会において議決権を行使できる監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)を選任する監査等委員会設置会社が、当社における監査・監督機能及びコーポレートガバナンスの充実に適していると判断しております。
ハ.内部統制システム整備の状況
当社は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、「内部統制システムの体制整備に関する基本方針」を取締役会において次の通り改定いたしました。この基本方針に基づき、内部統制システムの整備及び運用を進めてまいります。
(1)取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス体制の基礎として、企業行動憲章たる「行動規範」をあらゆる行動の規範とする。また、総務部を主管部署として内部統制システムの構築・維持・向上を図るとともに、必要に応じて各担当部署にて、規制・ガイドライン・マニュアル等を策定し徹底を図るものとする。
・内部監査部門として内部監査室に内部監査機能を持たせるとともに、コンプライアンスの総括部署として、総務部にその機能を持たせる。
・監査等委員会は、必要に応じて内部監査室長に対して内部監査に関する調査を求めることができる。
・取締役は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
・法令違反その他のコンプライアンスに関する問題についての社内報告体制として、総務部長等を情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うこととする。
(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
取締役の職務執行に関する情報については、「稟議規程」「文書管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理するとともに、規程に定められた年限は閲覧可能な状態を維持することとする。
(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、当社及び子会社の業務執行に係る主要なリスクとして、以下ⅰからⅴのリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者についての体制を整えることとする。
ⅰ 法的規制に係るリスク
医薬品医療機器等法、介護保険法などによる許認可に係るリスク
医薬品の販売規制緩和等による競合環境の変化に係るリスク
ⅱ 出店の進捗に係るリスク
ⅲ 調剤業務の医療過誤、介護サービス中の事故に係るリスク
ⅳ 薬剤師、登録販売者及び看護師など有資格者の確保に係るリスク
ⅴ 個人情報の管理に係るリスク
・リスク管理に当たっては、「危機管理規程」に基づき、個々のリスクについての管理責任者を決定し、管理体制を構築するものとする。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、社内関係部署及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザーの協力を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に会長、社長等によるトップミーティングで方向性を確認し、取締役会の承認を得て執行するものとする。
・取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」「職務分掌権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。
(5)当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・子会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する「行動規範」を定め、これを基礎として意思決定、業務執行を行うものとする。
取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告するものとする。
・子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」において、当社の承認を要する事項及び当社への報告を要す事項並びにその手続きをそれぞれ定め、これを運用して行うこととする。
・子会社が、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンスに関する問題があると認めた場合には、内部監査室長又は総務部長に報告するものとする。
内部監査室長又は総務部長は直ちに監査等委員会に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとする。
監査等委員会は意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
・子会社の法令違反その他のコンプライアンスに関する問題については、コンプライアンス委員会を設置してこれを審議し、また社内報告体制として、子会社においても当社総務部長等を情報受領者とする社内通報システムを整備し、「内部通報規程」に基づきその運用を行うこととする。
(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当社取締役、使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び当該取締役、使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人は特別にこれを定めることはせず、監査等委員会の判断のもとに必要に応じて、適宜、業務関連部署にその業務の補助に当たらせることとする。監査等委員会が業務補助者の独立性について疑義を持った場合には、取締役会に報告するとともに、その是正を求めることができるものとする。
・監査等委員会の補助者は当該業務の執行に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く)以下補助者の属する組織の上長等の指揮命令を受けないこととする。
(7)監査等委員会への報告に関する体制
・当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査等委員会に報告すべき事項及び時期についてあらかじめ監査等委員会と協議するものとし、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査等委員会に都度報告するものとする。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができることとする。
また、監査等委員会への報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをすることを禁止する。
・「内部通報規程」に定める社内通報システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンスに関する問題について監査等委員会への適切な報告体制を確保するものとする。
・監査等委員会は、当社及び子会社の法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
(8)監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の処理については、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(9)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合をもち、経営方針、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク及び監査上の重要課題等について意見交換し、相互認織と信頼関係を深めるよう努めるものとする。
(10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況
社会秩序や市民生活の安全を脅かす反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行わないとする方針を堅持する。
また、総務部を対応統括部署として情報の一元管理、警察等の外部専門機関や関連団体との信頼関係の構築及び連携に努めてきており、これを継続・深耕するとともに、引き続き反社会的勢力排除のための社内体制の整備・強化を推進する。
(11)財務報告の信頼性を確保するための体制
・適正な会計処理を確保し財務報告の信頼性を向上させるため、経理業務に関する規定を定めるとともに財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性の向上を図る。
・内部監査室は、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じる。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
上記ハ(3)記載のとおり、当社は、当社グループの業務執行に係る主要なリスクとして、以下ⅰからⅴのリスクを認識し、その把握と管理、個々のリスクについての管理責任者を、「職務分掌権限規程」に基づき決定し、リスク管理体制を構築しています。
ⅰ 法的規制に係るリスク
a.医薬品医療機器等法、介護保険法などによる許認可に係るリスク
b.医薬品の販売規制緩和等による競合環境の変化に係るリスク
ⅱ 出店の進捗に係るリスク
ⅲ 調剤業務の医療過誤、介護サービス中の事故に係るリスク
ⅳ 薬剤師、登録販売者及び看護師など有資格者の確保に係るリスク
ⅴ 個人情報の管理に係るリスク
また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、社内関係部署及び顧問弁護士を含む外部アドバイザーの協力を得て迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に抑える体制を整えることとします。
②株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨を定款で定めております。
③取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨の定款の定めをおいております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨の定款の定めをおいております。
④取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である者を除く。)は、10名以内、監査等委員である取締役は、4名以内としております。
⑤株主総会の決議事項を取締役会で決議できることとしている事項
イ.自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本施策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ロ.中間配当金
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役の責任免除
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)がその職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の責任(損害賠償責任)を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、監査等委員である取締役との間で責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及びすべての子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることになります。ただし、犯罪行為や意図的な違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることで、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社が負担しております。