有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権 |
| 発行年月日 | 2022年1月31日 |
| 種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 340,000株 |
| 発行価格 | 1,365円(注)4. |
| 資本組入額 | 683円 |
| 発行価額の総額 | 464,100,000円 |
| 資本組入額の総額 | 232,220,000円 |
| 発行方法 | 2021年12月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2.3. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第270条の規定において、 新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割 当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第272条 に規定する新株予約権を除く。)の割当て(募集新株予約権の割当てと同様の効果を有すると認められる 自己新株予約権(同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを含む。以下同じ。)を 行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権 (行使等により取得する株式等を含む。)の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照 会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項につ いて確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下、「同施行規則」という。)第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2022年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第270条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、 割当てを受けた募集新株予約権(以下「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日か ら上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当新株予約権の割当日以後1年間を経過していない 場合には、割当新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.第三者機関がDCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)、類似会社比較法によって算出した価格を参考として決定した価格であります。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権 | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき1,365円 |
| 行使期間 | 2024年1月20日から 2031年12月15日まで |
| 行使の条件 | 「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載しております。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
6.新株予約権は、新株予約権割当契約締結後の退職による権利の喪失(従業員1名)により、発行数は334,500株、発行価額の総額456,592,500円、資本組入額の総額は228,463,500円となっております。