有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
a. 役員報酬等の決定に当たっての方針及び手続
役員の報酬(賞与を含む)につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責、貢献、業績等を勘案して決定しております。
当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会等の諮問機関として、代表取締役社長を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名・報酬委員会での審議を経た上で、取締役会の授権を受けた社長に答申され、決定されます。監査等委員の報酬は、監査等委員会の決議により決定されます。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
b. 役員報酬の構成及び決定過程
当社の役員報酬は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」及び「ペパ典」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額(役員賞与を含む。)が定まる仕組みを採用しております。
さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
また、仮に当社としての業績目標が未達であった場合には、一定の報酬返上ルールが存在するとともに、役員賞与の支給が行われないこととなる一方、業績目標を達成した場合には、その結果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員には固定報酬のみを支払う方針としております。
役員報酬は、2019年3月17日開催の第17期定時株主総会での決議の範囲内で、内規で定めた各役職の基準額に前事業年度の業績目標の達成状況を加味して支給しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会への諮問を経て提言された固定報酬額を2020年3月30日開催の取締役会へ上程し、承認しています。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議内容
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
2019年3月17日開催の第17期定時株主総会決議において、取締役9名について、報酬年額総額300,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額30,000千円以内)としたうえで、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
ロ 監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第14期定時株主総会において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)について、報酬年額総額30,000千円以内と決議しました。
d. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、報酬の水準等について審議のうえ、その結果を取締役会に答申しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の役員の数と上記報酬支給人員数とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤役員について無報酬としていることによるものであります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
a. 役員報酬等の決定に当たっての方針及び手続
役員の報酬(賞与を含む)につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の役員の職責、貢献、業績等を勘案して決定しております。
当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会等の諮問機関として、代表取締役社長を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名・報酬委員会での審議を経た上で、取締役会の授権を受けた社長に答申され、決定されます。監査等委員の報酬は、監査等委員会の決議により決定されます。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
b. 役員報酬の構成及び決定過程
当社の役員報酬は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」及び「ペパ典」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額(役員賞与を含む。)が定まる仕組みを採用しております。
さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
また、仮に当社としての業績目標が未達であった場合には、一定の報酬返上ルールが存在するとともに、役員賞与の支給が行われないこととなる一方、業績目標を達成した場合には、その結果に応じて役員賞与が追加の報酬として支給されることとしております。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員には固定報酬のみを支払う方針としております。
役員報酬は、2019年3月17日開催の第17期定時株主総会での決議の範囲内で、内規で定めた各役職の基準額に前事業年度の業績目標の達成状況を加味して支給しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会への諮問を経て提言された固定報酬額を2020年3月30日開催の取締役会へ上程し、承認しています。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議内容
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
2019年3月17日開催の第17期定時株主総会決議において、取締役9名について、報酬年額総額300,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額30,000千円以内)としたうえで、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
ロ 監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第14期定時株主総会において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)について、報酬年額総額30,000千円以内と決議しました。
d. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、報酬の水準等について審議のうえ、その結果を取締役会に答申しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 215,627 | 203,823 | ― | 11,803 | ― | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 7,350 | 6,660 | ― | 690 | ― | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | ― | ― | ― | 2 |
(注)期末現在の役員の数と上記報酬支給人員数とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤役員について無報酬としていることによるものであります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。