有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
a. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
役員の報酬(賞与を含む)につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績等に連動して自動的に定まる額を基準として、各取締役が事業年度毎に設定する定量的な目標及び定性的な目標の達成度を多面的に評価し、決定しております。
当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会等の諮問機関として、代表取締役社長を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名・報酬委員会での審議を経た上で、取締役の個人別の報酬額の決定についての授権を受けた代表取締役社長佐藤健太郎氏に答申し、決定します。この権限を委任した理由は、各取締役の担当事業等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているためとなります。監査等委員の報酬は、監査等委員会の決議により決定します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社では、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案し決定した年額を、12等分して毎月支給します。当社が毎期設定する経常利益目標等の達成状況により、予め設定している基準に合致するときは、賞与を事業年度終了後に一括支給します。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
b. 役員報酬の構成及び決定過程
当社の役員報酬は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」及び「ペパ典」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額(役員賞与を含む。)が定まる仕組みを採用しております。
さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員には固定報酬のみを支払う方針としております。
役員報酬は、2019年3月17日開催の第17期定時株主総会での決議の範囲内で、内規で定めた各役職の基準額に前事業年度の業績目標の達成状況を加味して支給しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会への諮問を経て提言された固定報酬額を2021年3月21日開催の取締役会へ上程し、承認しています。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議内容
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
2019年3月17日開催の第17期定時株主総会決議において、取締役9名について、報酬年額総額300,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額30,000千円以内)としたうえで、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
ロ 監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第14期定時株主総会において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)について、報酬年額総額30,000千円以内と決議しました。
d. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、報酬の水準等について審議のうえ、その結果を取締役会に答申しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)期末現在の役員の数と上記報酬支給人員数とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤役員について無報酬としていることによるものであります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額等の決定の役職ごとの方針
a. 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月15日開催の取締役会決議によって、決定方針を定めております。
役員の報酬(賞与を含む)につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、業績等に連動して自動的に定まる額を基準として、各取締役が事業年度毎に設定する定量的な目標及び定性的な目標の達成度を多面的に評価し、決定しております。
当社では、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、取締役会等の諮問機関として、代表取締役社長を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役の報酬は指名・報酬委員会での審議を経た上で、取締役の個人別の報酬額の決定についての授権を受けた代表取締役社長佐藤健太郎氏に答申し、決定します。この権限を委任した理由は、各取締役の担当事業等の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているためとなります。監査等委員の報酬は、監査等委員会の決議により決定します。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
当社では、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案し決定した年額を、12等分して毎月支給します。当社が毎期設定する経常利益目標等の達成状況により、予め設定している基準に合致するときは、賞与を事業年度終了後に一括支給します。
なお、当社グループの支払方針として、原則としてグループ会社の役員を兼任している取締役の報酬は主たる会社から支払う方針です。
b. 役員報酬の構成及び決定過程
当社の役員報酬は、当社が毎期設定する売上高、経常利益等の業績数値目標の達成のみならず、「スピリットベンチャー宣言」及び「ペパ典」を基礎とする定性的な目標の達成度を多面的に評価した結果により基準報酬額(役員賞与を含む。)が定まる仕組みを採用しております。
さらに、各取締役が設定する個別の目標達成度に応じて、各取締役の基準報酬額が20%の範囲内で増減される報酬制度となっております。
なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査等委員には固定報酬のみを支払う方針としております。
役員報酬は、2019年3月17日開催の第17期定時株主総会での決議の範囲内で、内規で定めた各役職の基準額に前事業年度の業績目標の達成状況を加味して支給しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会への諮問を経て提言された固定報酬額を2021年3月21日開催の取締役会へ上程し、承認しています。
c. 役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議内容
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
2019年3月17日開催の第17期定時株主総会決議において、取締役9名について、報酬年額総額300,000千円以内(うち社外取締役の報酬額は年額30,000千円以内)としたうえで、決議した総額の枠内で、具体的な支給額の決定を取締役会に一任することを決議しました。
ロ 監査等委員である取締役
2016年3月20日開催の第14期定時株主総会において、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)について、報酬年額総額30,000千円以内と決議しました。
d. 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度において、指名・報酬委員会は、報酬の水準等について審議のうえ、その結果を取締役会に答申しています。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 148,110 | 148,110 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,720 | 9,720 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 15,600 | 15,600 | - | - | 4 |
(注)期末現在の役員の数と上記報酬支給人員数とに相違がありますが、親会社から派遣されている非常勤役員について無報酬としていることによるものであります。
イ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ロ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員の使用人給与がないため、記載しておりません。