有価証券報告書-第6期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
※1 債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)規則による行為規制に係わる資産・負債等
連結子会社ジェーピーエヌ債権回収㈱は、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第九項、同規則第十四条第一号に規定されている分別管理義務を負っております。この規則により、ジェーピーエヌ債権回収㈱が受託者のために収受した弁済金をジェーピーエヌ債権回収㈱の財産と明確に区分せずに保管することが禁止されております。
弁済金には、現金のみならず預金または貯金口座に対する振込み入金も含まれ、振込口座をジェーピーエヌ債権回収㈱の財産口座と同一口座として区分せずに保管することも禁止されているため、ジェーピーエヌ債権回収㈱はジェーピーエヌ債権回収㈱財産管理口座と別に分別管理専用の口座をジェーピーエヌ債権回収㈱名義で設けて「現金及び預金」及び「預り金」を計上して弁済金の管理をしております。
なお、分別管理に係わる残高は次のとおりであります。
連結子会社ジェーピーエヌ債権回収㈱は、債権管理回収業に関する特別措置法第十八条第九項、同規則第十四条第一号に規定されている分別管理義務を負っております。この規則により、ジェーピーエヌ債権回収㈱が受託者のために収受した弁済金をジェーピーエヌ債権回収㈱の財産と明確に区分せずに保管することが禁止されております。
弁済金には、現金のみならず預金または貯金口座に対する振込み入金も含まれ、振込口座をジェーピーエヌ債権回収㈱の財産口座と同一口座として区分せずに保管することも禁止されているため、ジェーピーエヌ債権回収㈱はジェーピーエヌ債権回収㈱財産管理口座と別に分別管理専用の口座をジェーピーエヌ債権回収㈱名義で設けて「現金及び預金」及び「預り金」を計上して弁済金の管理をしております。
なお、分別管理に係わる残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年1月31日) | 当連結会計年度 (平成27年1月31日) | |
| 現金及び預金 | 63百万円 | 54百万円 |
| 預り金 | 63百万円 | 54百万円 |