有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式34,585株は、「個人その他」に345単元および「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 14 | 25 | 8 | 7 | 2,455 | 2,510 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 531 | 1,005 | 5,623 | 589 | 39 | 16,959 | 24,746 | 2,800 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 2.15 | 4.06 | 22.72 | 2.38 | 0.16 | 68.53 | 100 | - |
(注)自己株式34,585株は、「個人その他」に345単元および「単元未満株式の状況」に85株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 7,420,000 |
| 計 | 7,420,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,477,400 | 2,477,400 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 2,477,400 | 2,477,400 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第14回新株予約権(2020年6月22日取締役会決議)
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第15回新株予約権(2022年6月21日取締役会決議)
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第16回新株予約権(2023年6月21日取締役会決議)
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第17回新株予約権(2024年6月21日取締役会決議)
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第18回新株予約権(2025年6月20日取締役会決議)
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
第14回新株予約権(2020年6月22日取締役会決議)
| 決議年月日 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 17 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 580 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 58,000 (注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,021(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2022年7月2日 至 2030年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,021 資本組入額 511 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位を保有していること、あるいは、当社と顧問契約を締結している場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第15回新株予約権(2022年6月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 2 社外協力者 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 8,000 (注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 831(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2024年7月2日 至 2032年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 831 資本組入額 416 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第16回新株予約権(2023年6月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 2 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 150 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 15,000 (注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,056(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2025年7月2日 至 2033年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,056 資本組入額 528 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第17回新株予約権(2024年6月21日取締役会決議)
| 決議年月日 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社監査役 1 当社従業員 4 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 30,000 (注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 937(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2026年7月2日 至 2034年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 937 資本組入額 469 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
第18回新株予約権(2025年6月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 事業年度末現在 (2026年3月31日) | 提出日の前月末現在 (2026年5月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 社外協力者 1 | 同左 |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 30,000 (注1、2、4) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 598(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2027年7月2日 至 2035年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 598 資本組入額 299 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
(注)1.株式の内容は「(1)株式の総数等 ②発行済株式」の内容と同一であります。
2.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」といいます。)を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、合併等、株式無償割当ての条件などを勘案のうえ、合理的な範囲内で目的となる株式の数を調整することができます。
3.新株予約権発行日以降、下記の事由が生じた場合は、行使価格を調整します。
(1)当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券若しくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の転換の場合は除きます。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | |||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
(3)当社が合併等行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
4.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、権利行使時まで継続して、取締役、監査役、従業員、顧問、アドバイザー、コンサルタント、社外協力者、業務委託先等その名目の如何を問わず、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいいます。)との関係で委任または請負等の継続的な契約関係にある場合に限り行使できます。ただし、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではありません。
(2)その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
6.新株予約権の譲渡、担保権の設定をすることができません。
7.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編成行為」といいます。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」といいます。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合において、募集新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2.に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案の上、調整した再編成後の払込金額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
当初権利行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。
(6)新株予約権の行使の条件
上記5.に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の承認を要するものとします。
(8)再編成対象会社による新株予約権の取得事由及び取得の条件
①当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得します。
②前号に定めるほか、当社は、当社取締役会が取得する日を定めたときは、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得します。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めます。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.資本剰余金を原資とする剰余金配当に伴い、資本準備金を積み立てたことによる増加であります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2022年6月21日 (注1) | - | 2,477,400 | - | 505,737 | △200,000 | 204,137 |
| 2024年6月21日 (注1) | - | 2,477,400 | - | 505,737 | △70,000 | 134,137 |
| 2025年6月20日 (注1) | - | 2,477,400 | - | 505,737 | △134,137 | - |
| 2025年6月23日 (注2) | - | 2,477,400 | - | 505,737 | 735 | 735 |
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.資本剰余金を原資とする剰余金配当に伴い、資本準備金を積み立てたことによる増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 34,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,440,100 | 24,401 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,477,400 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 24,401 | - | |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式85株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記のほか、当社所有の単元未満自己株式85株があります。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ソケッツ | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 | 34,500 | - | 34,500 | 1.39 |
| 計 | - | 34,500 | - | 34,500 | 1.39 |
(注)上記のほか、当社所有の単元未満自己株式85株があります。