四半期報告書-第54期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用について、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「未払費用」の一部及び「売上値引引当金」は、第1四半期会計期間より「受取手形及び売掛金」から控除して表示しております。この結果、当第3四半期会計期間末において「未払費用」が86,538千円、「売上値引引当金」が215,749千円それぞれ減少するとともに、「受取手形及び売掛金」が302,287千円減少しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、当第3四半期累計期間の損益に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用について、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰余金の当期首残高への影響はありません。
また、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「未払費用」の一部及び「売上値引引当金」は、第1四半期会計期間より「受取手形及び売掛金」から控除して表示しております。この結果、当第3四半期会計期間末において「未払費用」が86,538千円、「売上値引引当金」が215,749千円それぞれ減少するとともに、「受取手形及び売掛金」が302,287千円減少しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
なお、当第3四半期累計期間の損益に与える影響はありません。