有価証券報告書-第54期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」、「未払配当金除斥益」及び「雑収入」は営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より、区分掲記しております。この結果、前事業年度の損益計算書において営業外収益の「その他」に表示していた2,907千円は、「為替差益」704千円、「未払配当金除斥益」1,059千円及び「雑収入」1,142千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行っております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(損益計算書)
前事業年度において営業外収益の「その他」に含めていた「為替差益」、「未払配当金除斥益」及び「雑収入」は営業外収益の100分の10を超えたため、当事業年度より、区分掲記しております。この結果、前事業年度の損益計算書において営業外収益の「その他」に表示していた2,907千円は、「為替差益」704千円、「未払配当金除斥益」1,059千円及び「雑収入」1,142千円として組み替えております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
これにより、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行っております。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前事業年度に係るものについては記載しておりません。