四半期報告書-第54期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(重要な後発事象)
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年9月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2021年10月1日に発行いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行するものです。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2021年10月1日
② 付与対象者の区分及び人数
当社従業員194名
③ 新株予約権の発行数
4,850個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式485,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき617円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則 第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。
(b) 新株予約権者のうち当社の役員又は従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
(c) 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(d) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2024年4月1日 至 2031年9月14日
(ストック・オプションとしての新株予約権の発行)
当社は、2021年9月15日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2021年10月1日に発行いたしました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社の従業員に対し、ストック・オプションとしての新株予約権を発行するものです。
(2)新株予約権の発行要領
① 新株予約権の発行日
2021年10月1日
② 付与対象者の区分及び人数
当社従業員194名
③ 新株予約権の発行数
4,850個
④ 新株予約権の払込金額
金銭の払込みを要しないものとする。
⑤ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式485,000株(新株予約権1個につき100株)
⑥ 新株予約権の行使時の払込金額
1株につき617円
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
(a) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則 第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(b) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 新株予約権の行使の条件
(a) 新株予約権者は、権利行使時において、当社の役員又は従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場合を除く)はこの限りでない。
(b) 新株予約権者のうち当社の役員又は従業員の地位にある者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めるものとする。
なお、新株予約権を相続した権利承継者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができない。
(c) 新株予約権の行使によって当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。
(d) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑨ 新株予約権の行使期間
自 2024年4月1日 至 2031年9月14日