「所得税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(2015年(平成27年)法律第2号)が2015年3月31日に公布され、2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、2016年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、2017年1月1日以降に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が1,165百万円、法人税等調整額が996百万円、繰延ヘッジ損益が178百万円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が347百万円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が2016年1月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の65相当額に、2018年1月1日以降に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されています。
2016/03/31 14:20