- #1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表(連結)
(注)1.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
2.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
2015/08/12 15:17- #2 セグメント表の脚注(連結)
- グメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2015/08/12 15:17
- #3 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更、四半期連結財務諸表(連結)
当社は大型設備投資である新工場建設を契機として、減価償却方法の検討を行った結果、生産される製品については今後安定的な需要が見込まれており、使用する有形固定資産は概ね耐用年数内で安定的に稼動し、投資効果が平均的に生じると考えられるため、より適切な費用配分を行うため定額法が合理的であると判断したことによるものであります。
この変更により、従来の方法に比べて、当第1四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
2015/08/12 15:17- #4 新株予約権等の状況(連結)
3.行使の条件
(1)新株予約権者は、平成28年3月期乃至平成30年3月期の監査済みの当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書)の営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書)に記載される減価償却費を加えたもの(以下、「EBITDA」という。)が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
① 平成28年3月期のEBITDAが2,100百万円を超過している場合
2015/08/12 15:17- #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費につきましては、医薬品事業及び感染管理事業における広告宣伝強化等から、対前年同四半期比92百万円増(12.9%増)の809百万円となりました。
これらの結果、当第1四半期連結累計期間の営業利益は対前年同四半期比263百万円減(63.7%減)の150百万円となり、経常利益は為替差益の計上等から、対前年同四半期比240百万円減(58.5%減)の170百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は工場移転費用や法人税等調整額の計上から、対前年同四半期比221百万円減(81.4%減)の50百万円となりました。
セグメント別の業績につきましては以下の通りであります。
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