① 【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2025年10月2日 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年10月17日~2035年10月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 116資本組入額 58 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年11月期から2029年11月期までの事業年度において、当社の連結損益計算書に記載された経常利益(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書に記載された経常利益)の合計額が、1,000百万円を超過した場合にのみ、2029年11月期における有価証券報告書が提出された日以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書における連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)の数値を参照するものとし、決算期の変更、国際財務報告基準の適用、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生した場合など、当該数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除するための適切な調整を行うことができるものとする。②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。③上記①②に関わらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に20%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとし、本新株予約権者が、当社または当社関係会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位を保有しなくなった場合でも、本項に基づく本行使義務(当該地位を保有しなくなった後、本行使義務事由に該当することにより生じる本行使義務を含む。)は消滅せず、本新株予約権を行使しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2026年1月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。