有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
・監査等委員会は社外取締役2名と常勤の取締役1名の3名の監査等委員から構成しております。
監査等委員である社外取締役は財務・会計および法務の専門家から選出しております。
・監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に従って、内部統制システムを活用して
取締役の職務の執行の監査を行ないます。
・監査等委員会は、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査人の監査方法および結果、
会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、定期的に協議会を開催し監査するとともに、効果的監査
実施に向け意見交換を行なう体制となっております。
・監査等委員会の職務を補助する組織として、執行機関から独立した監査等委員会室を設置し、スタッフ(2
名)を配置して、監査等の業務の円滑な遂行を支援しております。
イ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
・当事業年度において監査等委員会は20回開催しており、各監査等委員は全ての回に出席しております。
・監査等委員会では監査方針および監査計画、内部統制システムの運用状況、会計監査人の相当性、役員の選
任・報酬に関する意見形成等を主な検討事項としており、併せて監査結果の報告等を実施しております。
また、経営の方向性および監査等委員会監査から見た課題等について年2回、代表取締役との意見交換を行っ
ております。
・監査等委員の活動として取締役会をはじめ重要な会議への出席、稟議書等重要書類の閲覧、本社及び主要な
支店・工場等ならびにグループ会社の調査、会計監査人・内部監査部門との情報共有等を実施しております。
②内部監査の状況
ア.組織、人員及び手続
・当社の内部監査は、監査部が内部監査規程及び監査計画に従い実施しており、業務活動が経営方針および経
営計画に則り、適正かつ効率よく執行されているか否かを検討・評価することで、内部統制の目的である業
務の有効性および効率性の向上を図り、財務報告の信頼性を高め、コンプライアンスを確保し、会社財産を
保全し、企業価値を高めることに寄与することを目的としております。監査結果は、代表取締役社長および
監査等委員会、関係部門に適宜報告する体制を構築しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告
に係る内部統制の評価および報告を監査部で実施しております。なお、監査部の人員は、14名(2021年3月
31日現在)です。
イ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
A.内部監査と監査等委員会監査との連携状況
・監査部は、内部監査の方針・計画の策定、監査結果の報告、内部統制システムの評価、必要に応じて監査等
委員会が求める調査等について監査等委員会と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施する体制を構築して
おります。
B.内部監査と会計監査との連携状況
・監査部は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打ち合わせ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打ち合わせ、意見交換を実施しております。
C.監査等委員会と会計監査との連携状況
・「①監査等委員会監査の状況 ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続」を参照ください。
③会計監査の状況
ア.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
イ.継続監査期間
2018年3月期以降の4年間
ウ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士8名およびその他10名で
す。
エ.監査法人の選定方針と理由
・監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、会社法第340条に規定された
監査等委員会による会計監査人の解任のほか、当社会計監査人として、監査を遂行するにふさわしくないと
認められる場合、または監査の適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると監査等委員会が判断
する場合に、監査等委員会は「会計監査人の解任または不再任」に関する議案を株主総会の目的とするよう
取締役会に請求します。
・監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、「会計監査の品質」「監査法人の品質管理」
「独立性」「総合的能力」等を勘案したところ、当社グループの事業を一元的に監査できる体制を具備し、監査の適正性を高められると判断したためであります。
オ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会計監査人の選定にあたり会計監査人の業務執行状況を多角的かつ総合的に評価しました。
具体的には「会計監査の品質」「監査法人の品質管理」「独立性」「総合的能力」の観点から評価を行いました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に向けた、会計方針等の検討に関する助言・指導に関する業務を有限責任監査法人トーマツに委託しております。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に対する報酬(ア.を除
く)
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、役員向けのセミナーに関する業務を委託しております。また、連結子会社の非監査業務の内容は、海外子会社において会計アドバイザリー及び税務申告に関する業務を委託しております。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
監査計画および四半期レビュー計画を基に、合理的な単価および日数を勘案して、監査法人との合意の上、監査報酬を決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手するとともに、報告を受け、会計監査人の監査報告の内容、会計監査人の執務状況および報酬額の見積りの算定根拠等が適切であるかについて確認し審議した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意しております。
①監査等委員会監査の状況
ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続
・監査等委員会は社外取締役2名と常勤の取締役1名の3名の監査等委員から構成しております。
監査等委員である社外取締役は財務・会計および法務の専門家から選出しております。
・監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査方針および監査計画に従って、内部統制システムを活用して
取締役の職務の執行の監査を行ないます。
・監査等委員会は、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査人の監査方法および結果、
会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、定期的に協議会を開催し監査するとともに、効果的監査
実施に向け意見交換を行なう体制となっております。
・監査等委員会の職務を補助する組織として、執行機関から独立した監査等委員会室を設置し、スタッフ(2
名)を配置して、監査等の業務の円滑な遂行を支援しております。
イ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
・当事業年度において監査等委員会は20回開催しており、各監査等委員は全ての回に出席しております。
・監査等委員会では監査方針および監査計画、内部統制システムの運用状況、会計監査人の相当性、役員の選
任・報酬に関する意見形成等を主な検討事項としており、併せて監査結果の報告等を実施しております。
また、経営の方向性および監査等委員会監査から見た課題等について年2回、代表取締役との意見交換を行っ
ております。
・監査等委員の活動として取締役会をはじめ重要な会議への出席、稟議書等重要書類の閲覧、本社及び主要な
支店・工場等ならびにグループ会社の調査、会計監査人・内部監査部門との情報共有等を実施しております。
②内部監査の状況
ア.組織、人員及び手続
・当社の内部監査は、監査部が内部監査規程及び監査計画に従い実施しており、業務活動が経営方針および経
営計画に則り、適正かつ効率よく執行されているか否かを検討・評価することで、内部統制の目的である業
務の有効性および効率性の向上を図り、財務報告の信頼性を高め、コンプライアンスを確保し、会社財産を
保全し、企業価値を高めることに寄与することを目的としております。監査結果は、代表取締役社長および
監査等委員会、関係部門に適宜報告する体制を構築しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告
に係る内部統制の評価および報告を監査部で実施しております。なお、監査部の人員は、14名(2021年3月
31日現在)です。
イ.内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携
A.内部監査と監査等委員会監査との連携状況
・監査部は、内部監査の方針・計画の策定、監査結果の報告、内部統制システムの評価、必要に応じて監査等
委員会が求める調査等について監査等委員会と密接な連携を保ち、効果的な監査を実施する体制を構築して
おります。
B.内部監査と会計監査との連携状況
・監査部は、会計監査人との四半期ごとの定期的な打ち合わせ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打ち合わせ、意見交換を実施しております。
C.監査等委員会と会計監査との連携状況
・「①監査等委員会監査の状況 ア.監査等委員会監査の組織、人員及び手続」を参照ください。
③会計監査の状況
ア.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 業務執行社員 | 井 上 雅 彦 | 有限責任監査法人トーマツ |
| 戸 津 禎 介 | ||
イ.継続監査期間
2018年3月期以降の4年間
ウ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士8名およびその他10名で
す。
エ.監査法人の選定方針と理由
・監査等委員会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を定め、会社法第340条に規定された
監査等委員会による会計監査人の解任のほか、当社会計監査人として、監査を遂行するにふさわしくないと
認められる場合、または監査の適正性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると監査等委員会が判断
する場合に、監査等委員会は「会計監査人の解任または不再任」に関する議案を株主総会の目的とするよう
取締役会に請求します。
・監査等委員会が有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、「会計監査の品質」「監査法人の品質管理」
「独立性」「総合的能力」等を勘案したところ、当社グループの事業を一元的に監査できる体制を具備し、監査の適正性を高められると判断したためであります。
オ.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は会計監査人の選定にあたり会計監査人の業務執行状況を多角的かつ総合的に評価しました。
具体的には「会計監査の品質」「監査法人の品質管理」「独立性」「総合的能力」の観点から評価を行いました。
④監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 61 | - | 65 | 3 |
| 連結子会社 | 14 | - | 13 | - |
| 計 | 75 | - | 78 | 3 |
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用に向けた、会計方針等の検討に関する助言・指導に関する業務を有限責任監査法人トーマツに委託しております。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に対する報酬(ア.を除
く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 2 |
| 連結子会社 | - | 9 | - | 13 |
| 計 | - | 9 | - | 15 |
当連結会計年度における提出会社の非監査業務の内容は、役員向けのセミナーに関する業務を委託しております。また、連結子会社の非監査業務の内容は、海外子会社において会計アドバイザリー及び税務申告に関する業務を委託しております。
ウ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
監査計画および四半期レビュー計画を基に、合理的な単価および日数を勘案して、監査法人との合意の上、監査報酬を決定しております。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手するとともに、報告を受け、会計監査人の監査報告の内容、会計監査人の執務状況および報酬額の見積りの算定根拠等が適切であるかについて確認し審議した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と判断し、同意しております。