有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用により、当連結会計年度の連結財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・顧客に支払われる対価
従来は主に販売費及び一般管理費における販売促進費や運送保管料として計上していた取引において、当社グループが顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除し、収益を測定することとしております。
・代理人取引
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形及び売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「未払金」及び「未払費用」は「未払金」、「未払費用」及び「返金負債」に、「その他」は「契約負債」及び「その他」に、それぞれ表示しております。なお、「返金負債」は金額的重要性が乏しいため、「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度において新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、流動資産の「受取手形及び売掛金」は49百万円減少し、「契約資産」が49百万円増加、流動負債の「未払金」は4,724百万円減少し、「未払費用」は5,514百万円減少し、「契約負債」は466百万円増加し、「その他」は9,772百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は61,726百万円減少し、売上原価は8,838百万円減少し、販売費及び一般管理費は52,886百万円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は69百万円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。収益認識会計基準等の適用により、当連結会計年度の連結財務諸表に与える主な影響は以下のとおりであります。
・顧客に支払われる対価
従来は主に販売費及び一般管理費における販売促進費や運送保管料として計上していた取引において、当社グループが顧客に対して支払いを行っている場合で、顧客に支払われる対価が顧客からの別個の財又はサービスに対する支払いではない場合については、取引価格からその対価を控除し、収益を測定することとしております。
・代理人取引
従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形及び売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「未払金」及び「未払費用」は「未払金」、「未払費用」及び「返金負債」に、「その他」は「契約負債」及び「その他」に、それぞれ表示しております。なお、「返金負債」は金額的重要性が乏しいため、「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度において新たな表示方法による組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当連結会計年度の連結貸借対照表は、流動資産の「受取手形及び売掛金」は49百万円減少し、「契約資産」が49百万円増加、流動負債の「未払金」は4,724百万円減少し、「未払費用」は5,514百万円減少し、「契約負債」は466百万円増加し、「その他」は9,772百万円増加しております。当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は61,726百万円減少し、売上原価は8,838百万円減少し、販売費及び一般管理費は52,886百万円減少しております。
当連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は69百万円減少しております。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識に関する注記」については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取り扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。