有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役阿南久氏は、当社と利害関係を有せず、消費者団体事務局長や消費者庁長官の経験を生かして消費者としての視点から経営陣の職務執行に対する監督を行なっていただけるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任しております。また、阿南氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役西川郁生氏は、当社と利害関係を有せず、公認会計士としての高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。西川氏は、当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社からの役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主ではなく、該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
社外取締役服部明人氏は、当社と利害関係を有せず、弁護士として企業法務に精通しており、高い専門性を当社の監督・監査に生かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、服部氏は当社および関係会社の業務執行者、主要な取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家、当社の主要な株主等ではなく、過去に該当したこともありません。以上のとおり、独立性が高く、一般株主と利益相反のおそれがないことから、独立役員に指定いたしました。
当社と社外取締役の間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、該当する事項はありません。
③ 社外取締役である監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は会計監査人と定期的に開催する協議会に参加し、会計監査人の監査計画および監査結果の報告を受け、会計監査およびレビューの方法および結果、会計監査人の職務の遂行に関する事項等について、監査するとともに、三様監査の立場から効果的監査に向け活発な意見交換を行なっております。
当社は、社外取締役の独立性の判断基準を次のとおり定めております。
| 雪印メグミルク株式会社 社外役員の独立性の判断基準 雪印メグミルク株式会社(以下「当社」という。)は、当社の社外取締役(以下「社外役員」という。)が次のいずれにも該当しない場合は、当該社外役員は、当社に対して十分な独立性を有するものと判断いたします。 1.過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社と取引等があった次の者 (1) 当社または当社子会社を取引先とする者のうち、当社グループからの支払額が当該取引先グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員もしくは使用人(以下あわせて「業務執行者」という。) (2) 当社または当社子会社の取引先である者のうち、当社グループへの支払額が当社グループ連結売上高の2%を超える者またはその業務執行者 (3) 当社または当社子会社の借入額が、当社グループ連結総資産の2%を超える者またはその業務執行者 (4) 当社または当社子会社から1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える金銭その他の財産(役員報酬を除く。)を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家で、当該財産を得ている者が団体である場合には、当該団体に所属する者 2.過去3年内において、大株主であった次の者 (1) 当社の議決権比率 10%以上の保有者(間接保有を含む。)またはその業務執行者 (2) 当社または当社子会社が議決権比率 10%以上を保有した会社(間接保有を含む。)の業務執行者 3.当社・当社子会社・取引先等またはその関係者の親族 (1) 過去 10年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 当社または当社子会社の業務執行取締役、執行役員または本社部長 ② 当社の非業務執行取締役 (2) 過去3年内において、次の者の配偶者または二親等内の親族であった者 ① 前1.(1)、(2)および(3)ならびに前2.に掲げる者で、業務執行者の場合は業務執行取締役、執行役その他の法人等の業務を執行する役員または部長クラスの者 ② 前1.(4)に掲げる者(会計専門家については公認会計士、法律専門家については弁護士(アソシエイトを含む。)に限る。) 4.その他の関係者 (1) 過去3年間のいずれかの事業年度において、当社または当社子会社から1事業年度中に1千万円または総収入の2%のいずれか高い額を超える寄付を受けた者またはその業務執行者 (2) 過去3年内に当社または当社子会社の出身者が他の会社において社外役員に就いていた場合における当該他の会社の業務執行者 |