有価証券報告書-第13期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。財務諸表を作成する際には、一部について見積りや仮定を用いることが必要になりますが、これらは期末日における資産・負債の金額および開示期間の収益・費用の金額に影響を与えます。見積りや仮定を行なう場合は、その時点で入手できる事実に基づき、可能な限り客観的に実施することを目指しておりますが、実際の結果とは異なる場合もあります。
当社の財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び仮定は、以下のとおりです。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
1.固定資産の減損処理
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損処理」の内容と同一であります。
2.税効果会計
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
金額については税効果会計関係注記に記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.税効果会計」の内容と同一であります。
3.退職給付債務の算定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.退職給付債務の算定」の内容と同一であります。
4.関係会社株式
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は子会社株式、関連会社株式を保有しております。これらには市場価格のないものが含まれております。これらの株式は評価対象会社の純資産額が帳簿価額を50%以上下回り、かつ財政状態の悪化及び実質価額の著しい低下が認められる場合に減損処理を実施します。このため将来において関係会社の業績動向が著しく低下した場合、減損処理が必要となる可能性があります。
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。財務諸表を作成する際には、一部について見積りや仮定を用いることが必要になりますが、これらは期末日における資産・負債の金額および開示期間の収益・費用の金額に影響を与えます。見積りや仮定を行なう場合は、その時点で入手できる事実に基づき、可能な限り客観的に実施することを目指しておりますが、実際の結果とは異なる場合もあります。
当社の財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び仮定は、以下のとおりです。
なお、新型コロナウイルス感染症による影響は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
1.固定資産の減損処理
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 貸借対照表における科目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 有形固定資産 | 149,492百万円 | 149,155百万円 |
| 無形固定資産 | 2,209百万円 | 2,017百万円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損処理」の内容と同一であります。
2.税効果会計
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
金額については税効果会計関係注記に記載しております。
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.税効果会計」の内容と同一であります。
3.退職給付債務の算定
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 貸借対照表における科目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 前払年金費用 | 3,815百万円 | 4,566百万円 |
| 退職給付引当金 | 3,582百万円 | 4,003百万円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)3.退職給付債務の算定」の内容と同一であります。
4.関係会社株式
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 貸借対照表における科目 | 前事業年度 | 当事業年度 |
| 関係会社株式 | 20,683百万円 | 21,649百万円 |
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は子会社株式、関連会社株式を保有しております。これらには市場価格のないものが含まれております。これらの株式は評価対象会社の純資産額が帳簿価額を50%以上下回り、かつ財政状態の悪化及び実質価額の著しい低下が認められる場合に減損処理を実施します。このため将来において関係会社の業績動向が著しく低下した場合、減損処理が必要となる可能性があります。