有価証券報告書-第53期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(収益認識に関する会計基準の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社が受託する調査研究・コンサルティング及びソフトウェア開発等に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる一部のソフトウェア開発については工事進行基準を適用し、その他のものについては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出し、履行義務の結果を合理的に測定できない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額に重要性がなく、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の契約資産は7,397百万円増加、仕掛品は5,931百万円減少しております。当事業年度の売上高は573百万円減少し、売上原価は495百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ77百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は687百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、39円00銭増加、3円33銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社が受託する調査研究・コンサルティング及びソフトウェア開発等に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる一部のソフトウェア開発については工事進行基準を適用し、その他のものについては工事完成基準を適用しておりましたが、当事業年度の期首より、一定期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積り、その進捗率に基づいて一定期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出し、履行義務の結果を合理的に測定できない場合には、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識しております。ただし、契約金額に重要性がなく、ごく短期な契約については完全に履行義務を充足した時点で収益認識を行っております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、全ての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の契約資産は7,397百万円増加、仕掛品は5,931百万円減少しております。当事業年度の売上高は573百万円減少し、売上原価は495百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ77百万円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は687百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ、39円00銭増加、3円33銭減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、財務諸表に与える影響はありません。