| 当中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) |
| 2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。ただし、クレジット・デフォルト・スワップ取引のうち市場価格に基づく価額又は合理的に算定された価額がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、債務保証に準じて処理しております。 |
| 3.固定資産の減価償却の方法 | (1)有形固定資産(リース資産を除く)有形固定資産は、定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建 物 2年~50年その他 2年~20年(2)無形固定資産(リース資産を除く)無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当公庫内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については零としております。 |