有価証券報告書-第14期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2011年3月28日開催の第1期定時株主総会決議において、それぞれ年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)及び年額30,000千円以内と定められております。なお、第1期定時株主総会終結時の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
<報酬の決定プロセス>当社の取締役の報酬等につきましては、取締役会は、代表取締役会長兼CVO熊野英介氏及び代表取締役社長兼CIOO末次貴英氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。代表取締役の両氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役の両氏が適していると判断したためであります。
当社の監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。
2023年度の取締役の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2011年3月28日開催の第1期定時株主総会決議において、それぞれ年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)及び年額30,000千円以内と定められております。なお、第1期定時株主総会終結時の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
<報酬の決定プロセス>当社の取締役の報酬等につきましては、取締役会は、代表取締役会長兼CVO熊野英介氏及び代表取締役社長兼CIOO末次貴英氏に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。代表取締役の両氏に委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役の両氏が適していると判断したためであります。
当社の監査役の報酬等につきましては、監査役会の協議により決定しております。
2023年度の取締役の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
| 開催日 | 活動内容 |
| 2023年3月23日 | 2023年度固定報酬支給額について決定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 130,363 | 130,363 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18,272 | 18,272 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,900 | 9,900 | - | - | 6 |
| 計 | 158,535 | 158,535 | - | - | 12 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。