有価証券報告書-第11期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2011年3月28日開催の第1期定時株主総会決議において、それぞれ年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)及び年額30,000千円以内と定められております。なお、第1期定時株主総会終結時の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
<報酬の決定プロセス>当社の取締役の報酬等については、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに個人別の報酬等の内容等を決定しております。具体的な取締役各個人に支給する報酬等の金額は、代表取締役に一任しております。
当社の監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
2020年度の取締役の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2020年3月19日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会での決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬総額の最高限度額を決定しております。当社の役員の報酬等の額は、会社業績、個人業績評価に基づき算定しております。取締役の報酬は取締役会決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
取締役及び監査役の報酬額は、2011年3月28日開催の第1期定時株主総会決議において、それぞれ年額300,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)及び年額30,000千円以内と定められております。なお、第1期定時株主総会終結時の取締役は5名(うち社外取締役は1名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
<報酬の決定プロセス>当社の取締役の報酬等については、取締役会において取締役の報酬等の方針並びに個人別の報酬等の内容等を決定しております。具体的な取締役各個人に支給する報酬等の金額は、代表取締役に一任しております。
当社の監査役の報酬等については、監査役の協議により決定しております。
2020年度の取締役の報酬等に関する取締役会の活動は次のとおりです。
| 開催日 | 活動内容 |
| 2020年3月19日 | 2020年度固定報酬支給額について決定 |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 91,865 | 91,865 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,500 | 13,500 | 1 |
| 社外役員 | 9,540 | 9,540 | 4 |
| 計 | 114,905 | 114,905 | 11 |
(注)上表には、2020年3月19日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の役員がいないため記載を省略しております。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。