有価証券報告書-第5期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年6月29日定時株主総会決議及び取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、付与株式数という。)は、100株とします。ただし、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数の調整をします。
2. 新株予約権の割当日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5) 新株予約権の権利行使期間
「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、又は当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画が株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成23年6月29日定時株主総会決議及び取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,100(注)1 | 3,100(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 310,000(注)1 | 310,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 274(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年7月26日 至 平成28年7月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 274 資本組入額 137 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役の地位を有していることを要するものとします。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではありません。 その他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとします。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下、付与株式数という。)は、100株とします。ただし、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。
なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、「合併等」という。)を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数の調整をします。
2. 新株予約権の割当日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分(新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)をする場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の時価 | ||||||||
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
3. 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下これらを総称して「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、前記注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とします。
(5) 新株予約権の権利行使期間
「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
② 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、又は当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画が株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会決議)がなされたときは、当社は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができるものとします。