臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/01 10:53
- 【資料】
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提出理由
平成28年3月29日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する
(下線は変更部分を示しております)
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、砂押正己を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成28年3月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する
(下線は変更部分を示しております)
| 旧定款 | 新定款 |
| 第1章 総則 第1条~第2条 (条文省略) (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。 第4条 (条文省略) | 第1章 総則 第1条~第2条 (現行どおり) (本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都江東区に置く。 第4条 (現行どおり) |
| 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、15,300,000株とする。 第6条~第11条 (条文省略) | 第2章 株式 (発行可能株式総数) 第5条 当会社の発行可能株式総数は、35,537,600株とする。 第6条~第11条 (現行どおり) |
| 第4章 取締役及び取締役会 第18条~第29条 (条文省略) (取締役の責任免除) 第30条 (条文省略) ② 当会社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 第4章 取締役及び取締役会 第18条~第29条 (現行どおり) (取締役の責任免除) 第30条 (現行どおり) ② 当会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
| 第5章 監査役及び監査役会 第31条~第40条 (条文省略) (監査役の責任免除) 第41条 (条文省略) ② 当会社は、社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 | 第5章 監査役及び監査役会 第31条~第40条 (現行どおり) (監査役の責任免除) 第41条 (現行どおり) ② 当会社は、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 |
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、砂押正己を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 定款一部変更の件 | 36,371 | 3,896 | - | (注)1 | 可決 87.33 |
| 第2号議案 取締役1名選任の件 砂押 正己 | 37,396 | 3,037 | - | (注)2 | 可決 89.44 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上