臨時報告書

【提出】
2021/04/05 15:49
【資料】
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提出理由

2021年3月26日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 監査等委員会設置会社への移行
当社は、現行の組織体制の合理化及び効率化を図るとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行致します。
これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行い、併せて監査役の責任免除の規定の削除に伴う経過措置として附則を設けるものとします。
② 重要な業務執行の決定の委任
経営の効率性を高め、機動的な意思決定を可能とするため、業務執行取締役への権限移譲に関する規定を設けるものとします。
③ 機動的な資本政策等の遂行
機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、定款第41条(剰余金の配当等の決定機関)及び第42条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する現行定款6条(自己の株式の取得)、第47条(期末配当金)及び第48条(中間配当金)を削除するものとします。また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、橋本せつ子、小野寺純および大江田憲治を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、監査等委員である取締役として、山口十思雄、田路則子および廣瀬真利子を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として平林直樹を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、現在の取締役の報酬枠を廃止し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額1億円以内(うち社外取締役分年額3,000万円以内)とするものであります。当社の取締役の報酬額は、同業他社の水準等を踏まえ決定されたものであり、また、個人別の報酬額は、各取締役の職務内容及び責任を踏まえた適正な水準とすることを定めた当社の基本方針に沿って適切に決定されるものであることから、本議案の内容は相当なものであると判断しております。
なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第1号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として監査等委員会設置会社に移行することにより、現在の監査役の報酬枠を廃止し、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額2,000万円以内とするものであります。当社の監査等委員である取締役の報酬額は、同業他社の水準をもとに、監査等委員がその職務を遂行するに際し、報酬面から制約を受けて十分な監査ができないようなことがないように独立性確保を踏まえて決定されたものであり、監査の品質の維持・向上に資するものであることから、本議案の内容は相当なものであると判断しております。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
(注)4
第1号議案
定款一部変更の件
60,5222,108-(注)1可決 96.44
第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
橋本 せつ子60,1342,496-(注)2可決 95.83
小野寺 純60,3552,275-可決 96.18
大江田 憲治60,1672,463-可決 95.88
第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
山口 十思雄60,5432,087-(注)2可決 96.48
田路 則子60,2922,338-可決 96.08
廣瀬 真利子60,5532,077-可決 96.49
第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
平林 直樹60,2942,336-(注)2可決 96.08
第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
58,7743,856-(注)3可決 93.66
第6号議案
監査等委員である取締役の報酬額設定の件
59,0743,556-(注)3可決 94.14

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
4.賛成割合は、本株主総会に出席した株主全員の議決権数を分母とし、そのうち各議案について賛成を確認できた議決権数のみを分子として計算し、小数点以下第3位を四捨五入しています。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上