| (会計方針の変更)1.収益認識に関する会計基準等の適用「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合に、従来は総額で収益を認識しておりましたが、代理人として純額で収益を認識する方法に変更しております。また、キャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、従来は販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。有償支給取引について、従来は有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は3,224千円減少し、売上原価は3,895千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ671千円増加しております。販売費及び一般管理費に与える影響はありません。また、商品及び製品は524千円増加、流動負債のその他は7,385千円増加しております。利益剰余金の当期首残高は2,485千円減少しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。2.時価の算定に関する会計基準等の適用「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 |