4.新株予約権の行使の条件は以下のものとする。
(1)新株予約権者は、2021年6月期から2023年6月期までの3事業年度において、当社が提出した有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には損益計算書)に記載される、いずれかの事業年度で売上高が11,219百万円(当社の連結売上高における過去最高額)を超過した場合に限り、当該売上高が当該水準を最初に充たした事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日(以下、「行使開始日」という。)から、各新株予約権者に付与された新株予約権の50%を限度として行使することができる。また、行使開始日から1年が経過した日の翌日以降、全ての新株予約権を行使することができるものとする。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと当社取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役(監査等委員である取締役を含む)または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2020/02/10 12:23