有価証券報告書-第6期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等が、当社の連結財務諸表及び財務諸表について、一般に公正妥当と認められる基準に準拠した監査を行ない、その結果として適正な意見表明を行なうことに対する対価として妥当なものであるかどうかを、監査所要時間、監査公認会計士等の人数、また、監査内容等を十分に検討して決定するものであります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等が、当社の連結財務諸表及び財務諸表について、一般に公正妥当と認められる基準に準拠した監査を行ない、その結果として適正な意見表明を行なうことに対する対価として妥当なものであるかどうかを、監査所要時間、監査公認会計士等の人数、また、監査内容等を十分に検討して決定するものであります。