- #1 経営上の重要な契約等
(4)財務制限条項
① 平成29年3月期末日の各事業年度に係る修正純資産合計金額を、平成28年3月期末日における修正純資産合計金額に相当する金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成28年3月期末日及び平成29年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金を控除(当該評価差額金が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失を加算した金額をいう。
② 平成29年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
2016/11/11 15:01- #2 財務制限条項に関する注記
③短期借入金
ⅰ) 平成29年3月期末日の各事業年度に係る修正純資産合計金額を、平成28年3月期末日における修正純資産合計金額に相当する金額以上に維持すること。なお、修正純資産合計金額とは、平成28年3月期末日及び平成29年3月期末日の報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金を控除(当該評価差金額が正の値である場合には当該値を減算し、負の値である場合には当該値を加算する。)し、連結損益計算書に記載される固定資産及び有価証券にかかる評価損益又は売却損益を控除(評価益又は売却益の場合には当該値を減算し、評価損又は売却損の場合には当該値を加算する。)し、かつ減損損失が計上された場合は当該損失を加算した金額をいう。
ⅱ) 平成29年3月期末日の報告書等における連結損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
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