訂正有価証券報告書-第23期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要・当該体制を採用する理由
当社は2015年12月18日開催の定時株主総会の決議により、当該定時株主総会の終結の時をもって、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の取締役会は、当社事業に関して高い知識と経験を有した取締役及び独立性の高い社外取締役で構成することにより、経営効率と監督機能の維持・向上を図っております。また、監査等委員である取締役3名はすべて社外取締役(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行うことにより、経営の健全性及び透明性を確保しております。
③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の機関及び内部統制の概要は、下図の通りであります。

イ 取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在において、3名の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、月1回以上開催しております。月次の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図るとともに、意見交換、情報共有を密に行い、正確な経営情報を迅速に開示できる体制を構築します。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行います。
監査等委員会は、常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員は、社内の主要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組みます。
なお、監査等委員会は月1回以上開催します。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担する上で、特定の組織並びに特定の担当者に業務と権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くような取り組みを行っております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定しております。
そのリスク管理規程に基づき、各部署から選任されたメンバーで構成されるリスク管理委員会を設置し、また、総務部が事務局となり、適宜開催し、定期的に取締役会に報告を行う体制となっております。
また、情報セキュリティ管理委員会を設置し、情報セキュリティ管理規程に基づき、総務部が事務局となり、恒常的に情報セキュリティの維持、向上に努める体制を構築しております。加えて、個人情報を含む情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結することから、情報セキュリティに関するマニュアルを整備・運用しISO27001/ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得することで各種情報の適正管理に努めております。
他にも、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、具体的な指導、助言を得るよう努めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、当社定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定めております。
あわせて、会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする旨も定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10,000千円又は法令に定める額のいずれか高い額としております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的を企業価値の安定的な増大と株主重視の立場に立って経営の健全性の確保と透明性を高めることであると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、タイムリーディスクロージャーに対応した開示体制を構築すること、取締役及び独立性の高い社外取締役が経営の最高意思決定機関として法令に定める重要事項の決定機能及び各取締役の業務執行に対しての監督責任を果たすことを経営の最重要方針としております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システム及び管理部門の強化を推進し、徹底したコンプライアンス重視の意識の強化とその定着を全社的に推進してまいります。
② コーポレート・ガバナンスの体制の概要・当該体制を採用する理由
当社は2015年12月18日開催の定時株主総会の決議により、当該定時株主総会の終結の時をもって、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社の取締役会は、当社事業に関して高い知識と経験を有した取締役及び独立性の高い社外取締役で構成することにより、経営効率と監督機能の維持・向上を図っております。また、監査等委員である取締役3名はすべて社外取締役(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行うことにより、経営の健全性及び透明性を確保しております。
③ 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
当社の機関及び内部統制の概要は、下図の通りであります。

イ 取締役会
当社の取締役会は、本書提出日現在において、3名の取締役(監査等委員であるものを除く。)及び3名の監査等委員である取締役で構成され、月1回以上開催しております。月次の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速かつ的確な意思決定と業務執行に対する監督機能の強化を図るとともに、意見交換、情報共有を密に行い、正確な経営情報を迅速に開示できる体制を構築します。
ロ 監査等委員会
監査等委員会は、社外取締役3名で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行の監査を行います。
監査等委員会は、常勤監査等委員を選定し、常勤監査等委員は、社内の主要な会議への出席など実効性のあるモニタリングに取り組みます。
なお、監査等委員会は月1回以上開催します。
ハ 内部統制システムの整備状況
当社は、業務分掌規程及び職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担する上で、特定の組織並びに特定の担当者に業務と権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くような取り組みを行っております。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定しております。
そのリスク管理規程に基づき、各部署から選任されたメンバーで構成されるリスク管理委員会を設置し、また、総務部が事務局となり、適宜開催し、定期的に取締役会に報告を行う体制となっております。
また、情報セキュリティ管理委員会を設置し、情報セキュリティ管理規程に基づき、総務部が事務局となり、恒常的に情報セキュリティの維持、向上に努める体制を構築しております。加えて、個人情報を含む情報の漏洩等は当社の信用力低下に直結することから、情報セキュリティに関するマニュアルを整備・運用しISO27001/ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を取得することで各種情報の適正管理に努めております。
他にも、当社では、法務、税務、労務等に係る外部の専門家と顧問契約を締結しており、具体的な指導、助言を得るよう努めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、当社定款において、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任決議は、累積投票によらないものとする旨も定めております。
あわせて、会社法第329条第3項に基づき選任された補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする旨も定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑩ 役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。
また、当社と監査等委員である取締役楠美雅堂氏、大川康平氏及び峯尾商衡氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10,000千円又は法令に定める額のいずれか高い額としております。