訂正有価証券報告書-第23期(2023/06/01-2024/05/31)

【提出】
2024/09/04 15:13
【資料】
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【項目】
154項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役4名(うち社外監査役4名)にて実施しており、定期的に代表取締役社長COOとの意見交換及び内部監査責任者との情報交換を実施するとともに、原則として月1回開催される監査役会において情報共有を図っております。また、必要に応じて業務執行取締役から報告を受け、業務執行取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。
社外監査役(常勤)の蓑輪圭一氏は、司法書士として企業法務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査役監査に活かしております。社外監査役(非常勤)の中村泰正氏は、弁護士・司法書士として企業法務に精通し、豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査役監査に活かしていただいております。社外監査役(非常勤)の髙敏晴氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の監査役監査に活かしていただいております。社外監査役(非常勤)の桑田悠子氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の監査役監査に活かしていただいております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、桑田悠子氏は、2023年8月30日開催の第22回定時株主総会において新たに監査役に就任したため、就任後に開催された監査役会の出席回数を記載しております。
氏 名開催回数出席回数
蓑輪 圭一13回13回
中村 泰正13回13回
髙 敏晴13回13回
桑田 悠子10回10回

監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査の方針・業務及び財産の状況の調査の方法等を具体的な検討事項としております。また、会計監査人の選解任又は不再任に関する事項や、会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行っております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査担当2名が、各業務部門及び子会社の業務執行の状況を合法性と合理性の観点から監査を行っており、監査結果を代表取締役社長COO及び監査役に対して報告しております。内部監査担当2名が、内部監査規程に基づき、内部統制の有効性及び業務執行状況について監査及び調査を定期的に実施しております。具体的には、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を書面で監査結果を代表取締役社長COO及び監査役に対して報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について後日フォローアップを行い確認しております。監査結果及び改善状況については、必要に応じて代表取締役以外の取締役にも報告され、取締役会等にて協議することで実効性を確保しております。
また、内部監査担当は監査役及び会計監査人と、相互連携を図るため適宜情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
Mooreみらい監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
高砂 晋平
吉原 浩
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 2名
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理、独立性、専門性、監査体制、監査計画並びに監査報酬等を総合的に勘案し、選定について判断しております。
当社が、Mooreみらい監査法人を選定した理由は、上記選定方針に加え、当社の事業規模に適した効果的かつ効率的な監査対応が可能であることから適任であると判断したためであります。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、公認会計士法等の法令違反による監督官庁から処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、当社評価項目による評価結果の観点から、監査を遂行するに不十分であると判断した場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社19,460-21,587-
連結子会社----
19,460-21,587-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークによる報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、監査工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
日本監査役協会の公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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