訂正有価証券報告書-第23期(2023/06/01-2024/05/31)

【提出】
2024/09/04 15:13
【資料】
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【項目】
154項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念の1つである「インターネットを活用し 健康と生活の質を向上させることにより 笑顔を増やします。」のとおり、株主・クライアント・消費者・従業員・地域の方々等全てのステークホルダーに対して、経営の健全性・効率性・透明性を通じて企業としての社会的責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、当社事業に精通している者が取締役として業務執行に当たると同時に、取締役会のメンバーとして経営上の意思決定について十分な審議を行い、各取締役の業務執行を監督し、かつ、監査役による監査を行うことが最も適切な経営体制であると考えております。
取締役会は、議長である代表取締役会長CEO平川大のほか、平川裕司、早川竜介、石井貴久の当社の業務に精通した常勤取締役4名及び専門分野に相当の知見を有する加藤浩晃、菅原草子の社外取締役2名によって構成されており、原則毎月1回定期的に開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、経営戦略の決定、重要事項の付議のほか、業績の進捗状況、業務の執行状況等について討議し、決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行う機関として位置づけ運営しております。取締役会には、監査役が毎回出席し、取締役の業務執行の状況の監査を行っております。
監査役会は、常勤社外監査役の蓑輪圭一及び社外監査役である中村泰正、髙敏晴、桑田悠子の4名によって構成されております。各監査役は、取締役会や子会社を含むその他重要な会議に出席し、取締役の職務執行の状況の監査を行っております。
コンプライアンス委員会は、管理本部部門長を委員長とし、コンプライアンス上の重要な問題の審議とともに、従業員に対してコンプライアンスに関する啓発・教育を行っております。
なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
a. 当社及び当社子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)当社及び当社子会社(以下、「MNグループ」という。)は、企業価値の向上と、社会の一員として信頼される企業となるため、法令・定款及び社会規範等の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針としてMNグループ経営方針を定め、取締役及び従業員はこれに従って、職務の執行にあたるものとする。
(b)管理本部部門長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題の審議とともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育を行う。
(c)管理本部部門長及び外部の顧問弁護士事務所を通報窓口とする内部通報制度の利用を促進し、法令等の違反又はそのおそれのある事実の早期発見に努めるとともに公益通報者に対する保護も図る。
(d)社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、毅然とした態度で一切の関係を遮断することを定め、不当要求等を断固拒絶するため、警察・暴力団追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に活動するものとする。
b. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令並びに「文書管理規程」及び「情報管理規程」等の社内規程に基づき、適切かつ確実に保存及び管理を行う。
c. MNグループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスク管理規程」により経営活動上のリスク管理に関する基本方針を定め、これに基づくリスク管理体制を整備、構築することによって適切なリスク対応を図る。
(b)リスクに関する総括責任者を管理本部部門長とし、管理本部においてリスク情報を集約し、リスクを総括的に管理する。また、特定のリスクが発生した場合、又はその発生が予想される場合は、必要に応じてリスク対策室を設置し、当該リスクに対して迅速に対応する。
d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は、原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営上の重要な項目についての意思決定を行うとともに、取締役の職務執行の状況を監督する。
(b)取締役及び従業員の職務分掌と権限を社内規程で明確にし、適正かつ効率的に職務が行われる体制を確保する。
e. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、当社が定める「関係会社管理規程」に基づき、当社子会社の社長は、重要事項については、当社と緊密な連絡相談を行うこととし、子会社に対して適切な経営管理を行う。
(b)内部監査担当が、子会社の内部監査を実施することにより、MNグループ全体の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
f. 当社の監査役の職務を補助すべき従業員及び当該従業員の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役は、内部監査担当である従業員に監査業務に必要な事項を命令することができる。また、当該従業員の人事については、監査役の意見を尊重する。
g. MNグループの取締役及び従業員が当社の監査役に報告するための体制
(a)重要な決裁書類は、全て監査役の閲覧に供する。
(b)取締役及び従業員は、「監査役会規則」に従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うとともに、次のような緊急事態が発生した場合には、遅滞なく報告するものとする。
Ⅰ MNグループの経営に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上又は財務上の諸問題
Ⅱ その他MNグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事象
h. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前項の報告をしたMNグループの取締役及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
i. 当社の監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。
j. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
(b)取締役、内部監査担当、会計監査人は、監査役の求めに応じ、それぞれ定期的に又は随時に監査役と意見交換を実施する。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、各種リスクに関わる事案については、リスク管理規程に基づき取締役会及び監査役に報告がなされ、取締役会において対応を検討、実施する体制となっております。また、企業経営や日常の業務に関して、必要に応じて弁護士及びその他の専門家から助言を受ける体制をとっております。
(取締役の定数)
当社の取締役は12名以内とする旨、定款に定めております。
(取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
(取締役会で決議することができる株主総会決議事項)
a. 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
b. 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
(社外取締役及び社外監査役の責任限定)
当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定する最低限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
(役員賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社役員(会社法上の取締役、重要な使用人をいい、既に退任している者も含みます。)、当社子会社役員であり、当社役員分の保険料については、当社が負担しております。もっとも、被保険者の職務執行に関して悪意または重大な過失があったことに起因する場合、もしくは役員等賠償責任保険契約において保険会社が免責される事由として規定されている場合には保険が適用されないとすることで会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(取締役会の活動状況)
当事業年度において当社は取締役会を年間21回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職氏名開催回数出席回数
代表取締役会長CEO平川 大21回21回
代表取締役社長COO平川 裕司21回21回
取締役早川 竜介21回21回
取締役石井 貴久21回21回
社外取締役加藤 浩晃21回21回
社外取締役菅原 草子17回17回

(注)菅原草子氏は、2023年8月30日開催の第22回定時株主総会において新たに取締役に就任したため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会の具体的な内容は、株主総会に関する事項、決算に関する事項、取締役に関する事項、予算や事業計画に関する事項、人事・組織に関する事項、固定資産売却に関する事項等の検討と決議であります。また各部門からの定例報告による情報共有もおこなっております。

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