半期報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
7.収益
収益の分解
当社グループは、主としてプライベートエクイティ投資事業分野において事業活動を行っております。投資収益総額の分解及び投資事業の顧客との契約に基づき分解した収益は、以下のとおりであります。
① 投資売却による実現利益(△は損失)
投資売却による実現利益(△は損失)は、当社が直接投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
② ポートフォリオへの投資の公正価値変動
(ⅰ)投資売却による実現利益(△は損失)
当社グループの非子会社運用ファンドが投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
(ⅱ)投資評価による未実現利益(△は損失)
期末時点で保有する投資ポートフォリオの会計期間の期首時点と期末時点における公正価値の変動額で測定しております。
③ 公正価値で評価している子会社の公正価値変動
公正価値で評価している子会社の公正価値変動は、IFRS第10号により投資企業に分類される子会社の公正価値の変動額で測定しております。
④ 配当
配当は、当社及び連結子会社が直接投資をした投資先企業からの配当であり、株主として配当金を受領する権利が確定した時点で計上しております。
⑤ 投資ポートフォリオからの受取利息
投資ポートフォリオからの受取利息は、契約上の金利条件に基づき、期間の経過に従って認識しております。
⑥ 受取管理報酬
受取管理報酬は、当社グループが運営する顧客としてのファンドとの契約に従い、原則として、顧客たるファンドの存続期間にわたり投資管理サービスを提供し、その投資サービスの提供という単一の履行義務を履行すると同時に顧客が便益を受け取ることから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下「IFRS第15号」という。)に準拠し、原則として期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。受領する管理報酬について、組合契約の定めに従い、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額に一定率を乗じて算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高に一定率を乗じて算定される変動対価です。各報告日に、取引価格を見直し、不確実性が解消された金額のみを取引価格に含めます。具体的には、ファンドの運用資本に対して一定(1.85%~2.0%/年)の管理報酬とし、取引の対価は主として3ケ月ごとに前払いで受領し、翌四半期中にサービスを提供する対価として配分されます。重大な金融要素は含んでおりません。履行義務が期末時点で充足されていないサービスについては対価を前受金として計上し、契約負債に含めております。
⑦ キャリードインタレスト
当社グループは当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、組合契約に従い、当社グループが運営する顧客としてのファンドに対し投資管理サービスを提供し、ファンドの運用実績に応じキャリードインタレストを受領します。具体的には、ファンド投資先企業から稼得された収益から投資額及び組合費用等を除いたファンド利益がハードルレート(出資履行金額に対して年率8%)を超過した場合に限り、それまでのファンド利益累計額の20%を上限としてファンドから運用実績に応じた変動対価として受領します。
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行うことが確実になった場合に権利が確定し、その時点で履行義務が充足され、重大な減額(クローバック)が生じない可能性が高い限りにおいて収益が認識されます。
なお、重大な減額が発生しない可能性の評価については、残存するファンド投資先企業の公正価値を参考に、ファンドの残存期間における、EXITによる収益及びファンドの運用費用、清算費用を見積ることにより、将来のファンド損益に重大な損失が発生し、キャリードインタレストに対する重大な減額が発生するリスクを評価しております。重大な減額が発生しない可能性の評価は、キャリードインタレストが発生した各ファンドについて行っております。
⑧ 経営支援料
当社グループは、投資実行後、必要に応じ経営支援契約を締結し、投資先企業に当社グループのメンバーを派遣、短期及び中期の経営上、戦略上の施策を推進するために投資先企業を支援しております。経営支援料は、顧客としての投資先企業との契約に従い、契約期間にわたり経営支援サービスを提供することから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号に準拠し、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。対価となる報酬額は個々の投資先企業との契約において決定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1ケ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
収益の分解
当社グループは、主としてプライベートエクイティ投資事業分野において事業活動を行っております。投資収益総額の分解及び投資事業の顧客との契約に基づき分解した収益は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 投資売却による実現利益(△は損失) | - | 0 |
| ポートフォリオへの投資の公正価値変動 | 1,748 | 326 |
| 投資売却による実現利益(△は損失) | △0 | △22 |
| 投資評価による未実現利益(△は損失) | 1,748 | 348 |
| 公正価値で評価している子会社の公正価値変動 | 4,221 | △621 |
| 配当 | 7 | 24 |
| 投資ポートフォリオからの受取利息 | - | 32 |
| 投資収益総額 | 5,977 | △237 |
| 受取管理報酬 | 1,770 | 3,671 |
| キャリードインタレスト | 1,816 | 1,363 |
| 経営支援料 | 118 | 156 |
| その他の営業収益 | 0 | 2 |
| 収益 | 9,683 | 4,955 |
① 投資売却による実現利益(△は損失)
投資売却による実現利益(△は損失)は、当社が直接投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
② ポートフォリオへの投資の公正価値変動
(ⅰ)投資売却による実現利益(△は損失)
当社グループの非子会社運用ファンドが投資をした投資ポートフォリオの売却により受領する対価の公正価値から、売却した会計期間の期首時点における当該投資ポートフォリオの公正価値及び売却に直接関連する手数料等の合計額を控除した金額で測定しております。
(ⅱ)投資評価による未実現利益(△は損失)
期末時点で保有する投資ポートフォリオの会計期間の期首時点と期末時点における公正価値の変動額で測定しております。
③ 公正価値で評価している子会社の公正価値変動
公正価値で評価している子会社の公正価値変動は、IFRS第10号により投資企業に分類される子会社の公正価値の変動額で測定しております。
④ 配当
配当は、当社及び連結子会社が直接投資をした投資先企業からの配当であり、株主として配当金を受領する権利が確定した時点で計上しております。
⑤ 投資ポートフォリオからの受取利息
投資ポートフォリオからの受取利息は、契約上の金利条件に基づき、期間の経過に従って認識しております。
⑥ 受取管理報酬
受取管理報酬は、当社グループが運営する顧客としてのファンドとの契約に従い、原則として、顧客たるファンドの存続期間にわたり投資管理サービスを提供し、その投資サービスの提供という単一の履行義務を履行すると同時に顧客が便益を受け取ることから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」(以下「IFRS第15号」という。)に準拠し、原則として期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。受領する管理報酬について、組合契約の定めに従い、ファンドの投資期間においてはそのファンドの出資約束金額総額に一定率を乗じて算定され、投資期間終了後の期間においてはファンドにおける投資残高に一定率を乗じて算定される変動対価です。各報告日に、取引価格を見直し、不確実性が解消された金額のみを取引価格に含めます。具体的には、ファンドの運用資本に対して一定(1.85%~2.0%/年)の管理報酬とし、取引の対価は主として3ケ月ごとに前払いで受領し、翌四半期中にサービスを提供する対価として配分されます。重大な金融要素は含んでおりません。履行義務が期末時点で充足されていないサービスについては対価を前受金として計上し、契約負債に含めております。
⑦ キャリードインタレスト
当社グループは当社グループが運営するファンドの無限責任組合員として、組合契約に従い、当社グループが運営する顧客としてのファンドに対し投資管理サービスを提供し、ファンドの運用実績に応じキャリードインタレストを受領します。具体的には、ファンド投資先企業から稼得された収益から投資額及び組合費用等を除いたファンド利益がハードルレート(出資履行金額に対して年率8%)を超過した場合に限り、それまでのファンド利益累計額の20%を上限としてファンドから運用実績に応じた変動対価として受領します。
キャリードインタレストは、ファンドの運用開始時からIFRS第15号に準拠し、組合契約に定められたハードルレートを上回る分配を行うことが確実になった場合に権利が確定し、その時点で履行義務が充足され、重大な減額(クローバック)が生じない可能性が高い限りにおいて収益が認識されます。
なお、重大な減額が発生しない可能性の評価については、残存するファンド投資先企業の公正価値を参考に、ファンドの残存期間における、EXITによる収益及びファンドの運用費用、清算費用を見積ることにより、将来のファンド損益に重大な損失が発生し、キャリードインタレストに対する重大な減額が発生するリスクを評価しております。重大な減額が発生しない可能性の評価は、キャリードインタレストが発生した各ファンドについて行っております。
⑧ 経営支援料
当社グループは、投資実行後、必要に応じ経営支援契約を締結し、投資先企業に当社グループのメンバーを派遣、短期及び中期の経営上、戦略上の施策を推進するために投資先企業を支援しております。経営支援料は、顧客としての投資先企業との契約に従い、契約期間にわたり経営支援サービスを提供することから、顧客への移転のパターンが同一であるものとし、IFRS第15号に準拠し、期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づいて認識しております。対価となる報酬額は個々の投資先企業との契約において決定しております。取引の対価は履行義務を充足してから主として1ケ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。