有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※8.シンジケートローン契約
前連結会計年度(平成25年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成22年3月に組成した9,000百万円(平成25年3月末残高5,220百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
(1)㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21年3月決算期の末日における㈱ザ・トーカイの連結貸借対照表における純資産の部の金額の70%以上であること。
(2)㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上していないこと。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)㈱ザ・トーカイが平成22年3月に組成した9,000百万円(平成26年3月末残高3,960百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① ㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21年3月決算期の末日における㈱ザ・トーカイの連結貸借対照表における純資産の部の金額の70%以上であること。
② ㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上していないこと。
(2)当社が平成25年12月に組成した1,000百万円(平成26年3月末残高975百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。
(3)当社が平成26年2月に組成した900百万円(平成26年3月末残高900百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。
前連結会計年度(平成25年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成22年3月に組成した9,000百万円(平成25年3月末残高5,220百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
(1)㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21年3月決算期の末日における㈱ザ・トーカイの連結貸借対照表における純資産の部の金額の70%以上であること。
(2)㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上していないこと。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
(1)㈱ザ・トーカイが平成22年3月に組成した9,000百万円(平成26年3月末残高3,960百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① ㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結貸借対照表における純資産の部の金額が、平成21年3月決算期の末日における㈱ザ・トーカイの連結貸借対照表における純資産の部の金額の70%以上であること。
② ㈱TOKAIホールディングスの平成24年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における㈱TOKAIホールディングスの連結損益計算書上の営業損益に関して営業損失を計上していないこと。
(2)当社が平成25年12月に組成した1,000百万円(平成26年3月末残高975百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。
(3)当社が平成26年2月に組成した900百万円(平成26年3月末残高900百万円)のシンジケートローン契約に財務制限条項がついており、その特約要件は次のとおりとなっております。
① 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期の末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額が、直前の決算期末日における連結貸借対照表上の純資産の部の金額の70%以上であること。
② 平成26年3月に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における連結損益計算書上の経常損益に関し、2期連続して経常損失を計上していないこと。