有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
5.偶発債務
(1)保証予約
(2)債権流動化に伴う買戻義務
(3)連結子会社(㈱ザ・トーカイ)が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象の発生について
前連結会計年度(平成25年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後同社が全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
同社は、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
本訴訟につきまして、平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました。
本判決に対し㈱ザ・トーカイは、東京海上日動火災保険㈱に対する請求が棄却されたことについて、平成24年12月20日、控訴を提起しました。また、静岡市及び当時の㈱サン設計事務所所属の建築士3名からも控訴の提起があり、現在、訴訟は東京高等裁判所に係属しております。
なお、㈱ザ・トーカイの第61期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)において、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、同社が負担する可能性のある129百万円を特別損失として処理しておりますが、本判決を踏まえて検討した結果、新たに会計処理は行っておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後同社が全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
同社は、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました(三井住友建設㈱及び㈲月岡彰構造研究所らについては確定)。
上記第一審判決に対しては、㈱ザ・トーカイより控訴を提起するとともに、静岡市、㈱サン設計事務所所属の建築士らより控訴が提起されておりましたが、平成26年5月15日、東京高等裁判所は、判決を言い渡し、静岡市の賠償責任を88百万円及びこれに対する遅延損害金に減額するとともに、㈱サン設計事務所所属の建築士の一人について賠償責任を認めた部分を取り消しました。また、㈱ザ・トーカイの東京海上日動火災保険㈱に対する控訴は棄却されました。
上記控訴審判決に対し、㈱ザ・トーカイは、平成26年5月27日、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行いました。
なお、㈱ザ・トーカイの第61期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)において、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、同社が負担する可能性のある129百万円を特別損失として処理しておりますが、控訴審判決を踏まえて検討した結果、新たに同社が負担する可能性のある290百万円について貸倒引当金繰入額として特別損失に計上しました。
(1)保証予約
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
| (借入債務) | (借入債務) | ||
| TOKAIグループ共済会 | 650百万円 | TOKAIグループ共済会 | 608百万円 |
(2)債権流動化に伴う買戻義務
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 債権流動化に伴う買戻義務 | 1,271百万円 | 1,275百万円 |
(3)連結子会社(㈱ザ・トーカイ)が販売した分譲マンションの耐震強度不足事象の発生について
前連結会計年度(平成25年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後同社が全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
同社は、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
本訴訟につきまして、平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました。
本判決に対し㈱ザ・トーカイは、東京海上日動火災保険㈱に対する請求が棄却されたことについて、平成24年12月20日、控訴を提起しました。また、静岡市及び当時の㈱サン設計事務所所属の建築士3名からも控訴の提起があり、現在、訴訟は東京高等裁判所に係属しております。
なお、㈱ザ・トーカイの第61期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)において、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、同社が負担する可能性のある129百万円を特別損失として処理しておりますが、本判決を踏まえて検討した結果、新たに会計処理は行っておりません。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
㈱ザ・トーカイが平成15年に販売した静岡市内所在のマンションについて、平成19年4月21日に耐震強度が建築基準法の基準である1.0を下回っていることが判明しました。その後同社が全戸を買取り、当該マンションを取り壊しました。
同社は、当該マンションの耐震強度不足の責任は、三井住友建設㈱(施工)、静岡市(建築確認)、㈱サン設計事務所(建築設計)及び同社所属の建築士、㈲月岡彰構造研究所(構造計算)及び同社所属の建築士にあるものと判断し、これらの者を相手方として、㈱ザ・トーカイが被った損害について損害賠償請求訴訟を平成19年12月25日に静岡地方裁判所に提起し、更に、㈱ザ・トーカイは、㈲月岡彰構造研究所が東京海上日動火災保険㈱に対して有する保険金請求権について質権設定を受け、保険金請求訴訟を提起しました。
平成24年12月7日、静岡地方裁判所は判決を言い渡し、㈲月岡彰構造研究所及び同社所属の建築士並びに㈱サン設計事務所所属の建築士らに対し、㈱ザ・トーカイに対して連帯して959百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じるとともに、静岡市に対しては、㈲月岡彰構造研究所らと連帯して671百万円及びこれに対する遅延損害金を支払うよう命じました。一方、㈱ザ・トーカイの三井住友建設㈱及び東京海上日動火災保険㈱に対する請求は棄却されました(三井住友建設㈱及び㈲月岡彰構造研究所らについては確定)。
上記第一審判決に対しては、㈱ザ・トーカイより控訴を提起するとともに、静岡市、㈱サン設計事務所所属の建築士らより控訴が提起されておりましたが、平成26年5月15日、東京高等裁判所は、判決を言い渡し、静岡市の賠償責任を88百万円及びこれに対する遅延損害金に減額するとともに、㈱サン設計事務所所属の建築士の一人について賠償責任を認めた部分を取り消しました。また、㈱ザ・トーカイの東京海上日動火災保険㈱に対する控訴は棄却されました。
上記控訴審判決に対し、㈱ザ・トーカイは、平成26年5月27日、最高裁判所に上告及び上告受理申立を行いました。
なお、㈱ザ・トーカイの第61期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)において、一部の関係者が損失を負担できない可能性を考慮し、同社が負担する可能性のある129百万円を特別損失として処理しておりますが、控訴審判決を踏まえて検討した結果、新たに同社が負担する可能性のある290百万円について貸倒引当金繰入額として特別損失に計上しました。