有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議し、2025年6月19日開催の取締役会において、当該方針の内容を変更し、新たに決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、遊技業界・当社グループにおける当社の使命・役割及び当社取締役の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)
基本報酬は、金銭の固定報酬とし、毎月固定額及び毎年度1回の臨時固定額とし、各役位を考慮して決定する(事情によっては支給しないことも出来る。)。
(c)退職慰労金(金銭報酬)
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、役員退職慰労金規程に基づき支給する。
(d)譲渡制限付株式(非金銭報酬)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、原則、毎年一定の時期に各役位等を考慮して決定した数の譲渡制限付株式を付与することとする。なお、社外取締役については、その独立性を確保する必要性があることから、譲渡制限付株式は付与しない。
(e)取締役の個人別の報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
取締役会は、取締役会の決議により、金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合も含め取締役の個人別の報酬等の内容の決定の全部又は一部を代表取締役社長に委任する。当該代表取締役社長は、委任された権限の行使後、取締役会に報告することとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2012年6月26日開催の第1期定時株主総会において、年間総額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
また、2025年6月19日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
監査役の報酬等の額は、2012年6月26日開催の第1期定時株主総会において、年間総額50百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴木聡が業務執行取締役の個人別の報酬等を決定しております。委任する権限の内容は、報酬額および支払方法の決定であります。報酬額の決定を委任した理由は、事業環境や事業の進捗等の大局を踏まえつつ、社外取締役の意見や監督を仰ぎながら、各取締役の行動や貢献、各取締役に期待される事柄を最もよく評価できる立場にあるのが代表取締役社長であり、適切妥当な決定を期待できると判断したためであります。また、その権限行使は、社外取締役の意見を踏まえて行使されるため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等を決議し、2025年6月19日開催の取締役会において、当該方針の内容を変更し、新たに決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。
(a)基本方針
当社の取締役の報酬は、遊技業界・当社グループにおける当社の使命・役割及び当社取締役の各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
(b)基本報酬(金銭報酬)
基本報酬は、金銭の固定報酬とし、毎月固定額及び毎年度1回の臨時固定額とし、各役位を考慮して決定する(事情によっては支給しないことも出来る。)。
(c)退職慰労金(金銭報酬)
退職慰労金は、在任中の労に報いるため、役員退職慰労金規程に基づき支給する。
(d)譲渡制限付株式(非金銭報酬)
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、原則、毎年一定の時期に各役位等を考慮して決定した数の譲渡制限付株式を付与することとする。なお、社外取締役については、その独立性を確保する必要性があることから、譲渡制限付株式は付与しない。
(e)取締役の個人別の報酬等の額の割合とその額の決定に関する方針
取締役会は、取締役会の決議により、金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合も含め取締役の個人別の報酬等の内容の決定の全部又は一部を代表取締役社長に委任する。当該代表取締役社長は、委任された権限の行使後、取締役会に報告することとする。
② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は、2012年6月26日開催の第1期定時株主総会において、年間総額400百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
また、2025年6月19日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、年額40百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。
監査役の報酬等の額は、2012年6月26日開催の第1期定時株主総会において、年間総額50百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
③取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社では、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長鈴木聡が業務執行取締役の個人別の報酬等を決定しております。委任する権限の内容は、報酬額および支払方法の決定であります。報酬額の決定を委任した理由は、事業環境や事業の進捗等の大局を踏まえつつ、社外取締役の意見や監督を仰ぎながら、各取締役の行動や貢献、各取締役に期待される事柄を最もよく評価できる立場にあるのが代表取締役社長であり、適切妥当な決定を期待できると判断したためであります。また、その権限行使は、社外取締役の意見を踏まえて行使されるため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 101 | 94 | 7 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 14 | 0 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。