有価証券報告書-第34期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として支給額を決定しております。また、社外取締役を除く取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。なお、社外取締役に対しては、特に当社の経営に対する妥当性・合理性を監督する立場としての判断が期待されるものと考えており、譲渡制限付株式報酬制度の対象外とし、基本報酬のみといたしております。
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2007年11月28日開催の第22回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、当該取締役の報酬限度額とは別枠として、2018年11月27日開催の第33回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額として年額50百万円と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年11月28日開催の第22回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。当事業年度におきましては、2018年11月27日開催の当社取締役会において、報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨、決議しております。
監査役の報酬は、監査役の協議に基づいて決定しております。
なお、当社は2019年8月9日開催の取締役会において、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを決議しており、第35期事業年度からは、取締役の報酬額の決定に当たっては、当該委員会による審議を経て行うこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.期末日現在の取締役は9名、監査役は3名であります。
2.上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な株主価値及び企業業績の向上を図るため、企業業績と取締役個人の役位及び成果を適正に連動させることを基本方針として支給額を決定しております。また、社外取締役を除く取締役に対しては、基本報酬に加え、持続的な企業価値向上に向けたインセンティブを付与する目的から、譲渡制限付株式報酬を支給することとしております。なお、社外取締役に対しては、特に当社の経営に対する妥当性・合理性を監督する立場としての判断が期待されるものと考えており、譲渡制限付株式報酬制度の対象外とし、基本報酬のみといたしております。
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず、基本報酬のみとしております。
取締役の報酬限度額は、2007年11月28日開催の第22回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、当該取締役の報酬限度額とは別枠として、2018年11月27日開催の第33回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額として年額50百万円と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2007年11月28日開催の第22回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、取締役会決議により代表取締役社長に一任しております。当事業年度におきましては、2018年11月27日開催の当社取締役会において、報酬額の決定を代表取締役社長に一任する旨、決議しております。
監査役の報酬は、監査役の協議に基づいて決定しております。
なお、当社は2019年8月9日開催の取締役会において、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置することを決議しており、第35期事業年度からは、取締役の報酬額の決定に当たっては、当該委員会による審議を経て行うこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 支給人員(名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 162,583 | 157,830 | - | 4,753 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,850 | 8,850 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,100 | 11,100 | - | - | 4 |
(注)1.期末日現在の取締役は9名、監査役は3名であります。
2.上記報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。