有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査及び内部監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員、手続及び活動状況
監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員会が定めた監査方針、業務分担及び年度計画に基づき、次の事項等により厳正な監査を実施しております。すなわち、①業務及び財産の状況について事業所の実地監査を行う、②経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる、③取締役等から営業報告を聴取したり、重要書類を閲覧したりする。
なお、監査等委員佐藤正樹氏は、公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相当程度の知見を有するものと考えております。
当連結会計年度において監査等委員会は10回開催されました。各監査等委員とも、そのすべてに出席し、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。当連結会計年度においては、主として1)国内・海外事業における内部統制システムの整備・運用状況について、2)会社情報の適正開示について、を重点監査項目として取り組みました。
常勤監査等委員は、他の監査等委員との間で職務を分担し、経営会議などの重要な会議に出席しております。また、重要書類を閲覧し、また必要に応じて取締役や執行部門等から営業報告の聴取を行い、業務執行の状況等を監査しております。
b.内部監査の組織、人員及び手続
社長直属の内部監査室(3名)が、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社を含めた全部門を対象に業務監査及び会計監査を計画的に実施しております。監査の実効性を確保するため、改善事項を指摘された被監査部門は、改善の進捗状況を定期的に報告する義務があります。
c.監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携
監査等委員会は、内部監査室から監査計画、結果の報告を受け、意見交換を実施しております。また、会計監査人による監査の報告会にて問題の共有化を図るとともに、必要に応じて監査等委員会・内部監査室の合同監査も実施しております。
さらに、会計監査人から監査の計画、結果について説明を受け、随時情報交換や意見交換を実施しております。
監査等委員会及び内部監査室は、内部統制部門と定期的に情報の共有を図り、監査の実効性を高めております。
社員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに社内及び社外の担当窓口(社内の担当窓口は企業倫理室)に通報する体制が構築されており、通報を受けた企業倫理室は、当該問題を調査するとともに、関連部署と協議した上で、再発防止策を含む適切な措置を講じる体制を構築しております。通報を受けた内容が、重大な法令違反又は会計上問題となる事項の場合は、監査等委員会へ報告することとなっております。
当社における内部統制部門とは、主に総務部及び財務部をいいます。総務部は、社内の各部署と連携しながらコンプライアンス推進のための諸施策を実施しております。また、会社としての企業倫理の基本姿勢等を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む『企業倫理ガイドブック』を配布し、社員の啓発・指導を行っております。さらに、業務の適法性についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っております。一方、財務部は、財務報告に係る内部統制についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っております。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門で構成する4者合同会議を年に1回程度開催し、情報交換や意見交換を行い、情報の共有や相互連携に努めております。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2011年以降
c.業務を執行した公認会計士
谷藤 雅俊
山本 道之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人を新たに選定する際は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針 第2部」に準拠し、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。
上記を踏まえ、会計監査人としての実績、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業への理解度や海外における監査体制等を勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、監査業務に重大な支障をきたすと判断したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定いたします。また、当社の会計監査人であることにつき支障があると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準及び選定基準を定めており、当該基準に基づき会計監査人の評価を行っております。直近1年間の評価内容をもとに、監査等委員会において会計監査人を再任又は不再任とする旨の決議を行うこととしております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、基幹システムの刷新に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、非管理職向け人事制度改定に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人と協議し、その監査内容、監査日数等について当社の規模、業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査日数に応じた報酬額について、決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったことによります。
① 監査等委員監査及び内部監査の状況
a.監査等委員監査の組織、人員、手続及び活動状況
監査等委員会は、監査等委員4名(うち社外取締役3名)で構成し、原則として毎月1回開催しております。また、監査等委員会が定めた監査方針、業務分担及び年度計画に基づき、次の事項等により厳正な監査を実施しております。すなわち、①業務及び財産の状況について事業所の実地監査を行う、②経営会議などの重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる、③取締役等から営業報告を聴取したり、重要書類を閲覧したりする。
なお、監査等委員佐藤正樹氏は、公認会計士としての資格を有していることから、財務及び会計に関し、相当程度の知見を有するものと考えております。
当連結会計年度において監査等委員会は10回開催されました。各監査等委員とも、そのすべてに出席し、取締役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況について検討いたしました。当連結会計年度においては、主として1)国内・海外事業における内部統制システムの整備・運用状況について、2)会社情報の適正開示について、を重点監査項目として取り組みました。
常勤監査等委員は、他の監査等委員との間で職務を分担し、経営会議などの重要な会議に出席しております。また、重要書類を閲覧し、また必要に応じて取締役や執行部門等から営業報告の聴取を行い、業務執行の状況等を監査しております。
b.内部監査の組織、人員及び手続
社長直属の内部監査室(3名)が、内部監査規程に基づき、当社及び連結子会社を含めた全部門を対象に業務監査及び会計監査を計画的に実施しております。監査の実効性を確保するため、改善事項を指摘された被監査部門は、改善の進捗状況を定期的に報告する義務があります。
c.監査等委員会監査、内部監査、会計監査及び内部統制部門との相互連携
監査等委員会は、内部監査室から監査計画、結果の報告を受け、意見交換を実施しております。また、会計監査人による監査の報告会にて問題の共有化を図るとともに、必要に応じて監査等委員会・内部監査室の合同監査も実施しております。
さらに、会計監査人から監査の計画、結果について説明を受け、随時情報交換や意見交換を実施しております。
監査等委員会及び内部監査室は、内部統制部門と定期的に情報の共有を図り、監査の実効性を高めております。
社員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかに社内及び社外の担当窓口(社内の担当窓口は企業倫理室)に通報する体制が構築されており、通報を受けた企業倫理室は、当該問題を調査するとともに、関連部署と協議した上で、再発防止策を含む適切な措置を講じる体制を構築しております。通報を受けた内容が、重大な法令違反又は会計上問題となる事項の場合は、監査等委員会へ報告することとなっております。
当社における内部統制部門とは、主に総務部及び財務部をいいます。総務部は、社内の各部署と連携しながらコンプライアンス推進のための諸施策を実施しております。また、会社としての企業倫理の基本姿勢等を盛り込んだ「コンプライアンスマニュアル」を含む『企業倫理ガイドブック』を配布し、社員の啓発・指導を行っております。さらに、業務の適法性についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っております。一方、財務部は、財務報告に係る内部統制についての啓発・指導とモニタリングを継続的に行っております。
また、監査等委員会、内部監査室、会計監査人及び内部統制部門で構成する4者合同会議を年に1回程度開催し、情報交換や意見交換を行い、情報の共有や相互連携に努めております。
② 会計監査の状況
a.会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
2011年以降
c.業務を執行した公認会計士
谷藤 雅俊
山本 道之
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他6名であります。
e.会計監査人の選定方針と理由
会計監査人を新たに選定する際は、日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針 第2部」に準拠し、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて選定することとしております。
上記を踏まえ、会計監査人としての実績、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社が展開する事業への理解度や海外における監査体制等を勘案した結果、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定しております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められ、監査業務に重大な支障をきたすと判断したときは、監査等委員全員の同意により会計監査人の解任を決定いたします。また、当社の会計監査人であることにつき支障があると判断される場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の評価基準及び選定基準を定めており、当該基準に基づき会計監査人の評価を行っております。直近1年間の評価内容をもとに、監査等委員会において会計監査人を再任又は不再任とする旨の決議を行うこととしております。
③ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 29 | - | 32 | 32 |
連結子会社 | 21 | 34 | 21 | 26 |
計 | 50 | 34 | 53 | 58 |
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、基幹システムの刷新に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、非管理職向け人事制度改定に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte)に対する報酬(a.を除く)
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | - | 3 | - | 3 |
連結子会社 | 2 | 8 | 2 | 8 |
計 | 2 | 11 | 2 | 12 |
当社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告書作成に係るコンサルティング業務等を委託し、対価を支払っております。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人と協議し、その監査内容、監査日数等について当社の規模、業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査日数に応じた報酬額について、決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったことによります。