有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(注)上記金額には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引28,120百万円を含めて表示しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)上記金額には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引31,260百万円を含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの主要な事業は、医療・介護・健康の分野により構成されております。各分野において、自社製品及び他社からの仕入商品の販売並びにメンテナンス等のサービスの提供を行っております。
主として、自社製品は出荷した時点、仕入商品は引渡を行った時点で、それぞれ顧客が当該財に対する支配を獲得したと考え、収益を認識しております。
また、サービスの提供については、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。
なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。
製品の販売契約において、引き渡し後、主に1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しております。当該製品保証は別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務として区別しておりません。
また、返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務に重要なものはありません。
製品及び商品に関する取引の対価は、商品の引き渡し後、主として1年以内に受領しており、サービスの提供については、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しております。いずれも重大な金融要素を含んでおりません。
製品と商品及びサービスの提供は、通常、それぞれを独立して販売しておりますが、セット販売も行っております。取引価格は、販売価格を独立販売価格の比率に基づき配分して算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高
(注)1.連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形及び売掛金」に、契約負債は「流動負債のその他」に含まれております。
2.契約負債は、主に、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する契約において、履行義務が充足される前に支払条件に基づいて顧客から受領した前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
3.前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、442百万円であります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、341百万円であります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、サービスを提供するために顧客と一定期間の契約を締結し、履行が完了した部分に対する金額を請求しております。当該会社では、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有している事から「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第30号2021年3月26日。以下「収益認識会計基準に関する会計基準の適用指針」という。)第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。したがって、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、当該契約について、残存履行義務に配分した取引価格を注記の対象に含めておりません。
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 売上区分 | 合計 | ||||
| 医療 | 介護 | 健康 | その他 | ||
| 国内 | 28,729 | 56,812 | 2,517 | 1,678 | 89,738 |
| 海外 | 8,561 | 709 | - | - | 9,271 |
| 外部顧客への売上高 | 37,291 | 57,521 | 2,517 | 1,678 | 99,009 |
(注)上記金額には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引28,120百万円を含めて表示しております。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 売上区分 | 合計 | ||||
| 医療 | 介護 | 健康 | その他 | ||
| 国内 | 31,048 | 60,387 | 2,210 | 1,764 | 95,411 |
| 海外 | 9,641 | 963 | - | - | 10,605 |
| 外部顧客への売上高 | 40,690 | 61,350 | 2,210 | 1,764 | 106,016 |
(注)上記金額には、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれるリース取引31,260百万円を含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの主要な事業は、医療・介護・健康の分野により構成されております。各分野において、自社製品及び他社からの仕入商品の販売並びにメンテナンス等のサービスの提供を行っております。
主として、自社製品は出荷した時点、仕入商品は引渡を行った時点で、それぞれ顧客が当該財に対する支配を獲得したと考え、収益を認識しております。
また、サービスの提供については、履行義務が充足される役務提供完了時点で収益を認識しております。
なお、顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しています。
製品の販売契約において、引き渡し後、主に1年以内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理又は交換を行う製品保証義務を有しております。当該製品保証は別個のサービスを提供するものではないことから、独立した履行義務として区別しておりません。
また、返品及び返金の義務並びにその他の類似の義務に重要なものはありません。
製品及び商品に関する取引の対価は、商品の引き渡し後、主として1年以内に受領しており、サービスの提供については、契約条件に従い、概ね履行義務の進捗に応じて段階的に受領しております。いずれも重大な金融要素を含んでおりません。
製品と商品及びサービスの提供は、通常、それぞれを独立して販売しておりますが、セット販売も行っております。取引価格は、販売価格を独立販売価格の比率に基づき配分して算定しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1)顧客との契約から生じた債権及び契約負債の残高
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 23,620 | 24,793 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 24,793 | 30,382 |
| 契約負債(期首残高) | 665 | 550 |
| 契約負債(期末残高) | 550 | 566 |
(注)1.連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「受取手形及び売掛金」に、契約負債は「流動負債のその他」に含まれております。
2.契約負債は、主に、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で収益を認識する契約において、履行義務が充足される前に支払条件に基づいて顧客から受領した前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
3.前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、442百万円であります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、前連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、341百万円であります。過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、サービスを提供するために顧客と一定期間の契約を締結し、履行が完了した部分に対する金額を請求しております。当該会社では、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有している事から「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第30号2021年3月26日。以下「収益認識会計基準に関する会計基準の適用指針」という。)第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しております。したがって、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、当該契約について、残存履行義務に配分した取引価格を注記の対象に含めておりません。