有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(表示方法の変更)
以下の事項について、記載を省略しております。
1.財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
2.財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
3.財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については同条第2項により、記載を省略しております。
4.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,117千円は、「支払手数料」2,100千円、「その他」17千円として組み替えております。
以下の事項について、記載を省略しております。
1.財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
2.財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略しております。
3.財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については同条第2項により、記載を省略しております。
4.財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた2,117千円は、「支払手数料」2,100千円、「その他」17千円として組み替えております。