4581 大正製薬 HD

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有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)

【提出】
2023/06/29 15:04
【資料】
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【項目】
143項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業使命を全うすべく、経営方針に従い、国際的な競争の中でも着実に成長・発展し続けられるように、一層強固な経営基盤の構築を目指しております。
こうした考えの下、当社は、2011年10月3日に当社グループ全体を統括する純粋持株会社として設立されました。当社は、グループの経営戦略立案機能を担い、各事業や国内外への効果的な経営資源の配分を行うことにより、セルフメディケーション事業と医薬事業の持続的な成長及び競争力の強化並びに両事業の相乗効果の発揮による企業価値の増大を目指しています。
当社は、企業使命実現のためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、当社及びグループ各社の事業と業務の執行状況に関する監視・監督活動を適切に行い、グループ全体を的確に経営管理していく仕組みを構築しております。具体的には、当社の取締役会と監査役・監査役会とが緊密な連携をとるとともに、当社とグループ各社の経営管理機関との相互の情報伝達を通じて、グループ全体を適切に経営管理していくことを基本に企業統治の体制を整備し、適正に運用することにより、グループ全体の事業目的の達成と社会的責任を果たすことを基本的な考え方としております。
① 企業統治の体制
イ.企業統治体制の概要
当社は、取締役会及び監査役・監査役会設置会社であり、2023年6月29日現在の取締役及び監査役は、取締役8名(内、社外取締役2名)及び監査役4名(内、社外監査役2名)で構成されています。
取締役会は、原則毎月及び必要の都度開催され、2022年度の実績は14回でした。取締役会では、当社の業務執行及びグループ経営に関する重要事項を決定するとともに、その状況を監督しています。また、取締役会の補助機関として代表取締役等をメンバーとする経営諮問会議を必要に応じて随時開催し、取締役会の付議事項等の重要事項を審議し、経営判断の効率化と迅速化を図っています。
監査役会は、原則として3か月に1回以上開かれ、監査役会規則及び監査役監査基準に基づいて実施する監査役監査の状況等について意見交換を行うほか、会計監査人から会計監査及び内部統制監査の経過及び結果について報告を受けています。各監査役は会社の業務の執行及び財産保全の状況をチェックし、適宜、代表取締役及び取締役会に対して報告するとともに、必要に応じ勧告等を行っています。
また、当社及びグループ各社における業務の執行状況と関連課題について各社の主要部門が、監査役に対して、定例的に報告会を実施するなど、経営管理に係る情報が適切に伝達されています。
一方、当社及びグループ各社の経営管理に横断的に関連する諸問題に対応するために、担当役員及び関連部署・部門の責任者等をメンバーとする、危機管理委員会、コンプライアンス諮問委員会、内部統制評価委員会等の各種委員会を設置し、対象とする分野における諸問題についてグループ全体のモニタリングを行い、当社及びグループ各社の経営管理者に的確な情報を伝達できるように体制を整備しています。
ロ.会社の機関・内部統制の関係を示す図表

ハ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役会の出席状況については次のとおりであります。
氏 名出 席 回 数
上原 明14回 / 14回
上原 茂13回 / 14回
上原 健14回 / 14回
黒田 潤14回 / 14回
渡邊 哲14回 / 14回
北谷 脩14回 / 14回
國部 毅13回 / 14回
植村 裕之14回 / 14回

取締役会における具体的な検討内容として、新規投資案件、人事政策、研究開発案件、内部統制対応、計算書類の承認、株主還元案、等があります。
ニ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会と監査役、監査役会とが緊密な連携をとっていくことを経営管理の基本と考え、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しています。
また、当社は、自社業容に深い知識・経験を有する社内取締役と、経営一般に関する幅広い経験と高度な見識を有する社外取締役が取締役会を構成することで、業務執行に関する適切な意思決定を実現するとともに、自社業容に深い知識・経験を有する社内監査役と企業経営や専門分野における知識・経験に基づく見識を有する独立性のある社外監査役が監査にあたることにより、業務執行に対する実効性のある監督を実現しております。なお、独立性の高い、社外取締役及び社外監査役の選任は、経営監督の強化、透明性の向上のために機能していると考えております。
当社は、上記の体制が、企業の競争力・収益力の向上と経営の監督機能の強化の両面を調和的に実現し、中長期的な企業価値の増大のために最適なものと考えております。
ホ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制の基本となる社内の諸制度・諸規程を整備し、適切に運用されるように周知徹底を図っているほか、法令及び社内の諸制度・諸規程に基づき、適正かつ効率的に社内で業務が実施されていることを監査部、インターナルアフェアーズ部、法務部、財務部、QA統括室を中心にモニタリングする体制を構築しています。
財務報告に係る業務の内部統制面に関しては、定期的に所管部署による自己点検と監査部による内部監査を実施し、それらの検証結果を踏まえ、継続的に改善活動を実施しています。また、金融商品取引法の内部統制報告制度に基づき、内部統制報告書を提出するため、代表取締役の諮問機関として内部統制評価委員会を設置しています。本委員会は、財務報告に係る内部統制の整備状況と運用状況について、自己点検及び内部監査による検証結果等に基づき評価を行い、その結果を代表取締役社長に提出しています。
なお、2015年5月1日に施行された改正会社法に対応するため、「内部統制体制構築の基本方針」の内容の一部改定について、2015年4月30日開催の取締役会にて決議しました。この決議に伴い、子会社を含めた内部統制システムに関する一層の体制整備に努めています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、危機管理規程の下、危機管理委員会を設置して、危機の内容・規模等に応じて対応措置を発動する体制を定めているほか、経営戦略上のリスクについては、代表取締役等のトップマネジメントにより、適宜に臨機の措置をとることができるよう運営されています。
また、リスクマネジメント統括室を設置し、リスク管理諸活動全般の点検・助言・指導を行う体制を整備し、発生する可能性のあるリスクの識別を行い、社内各組織がリスクに対する事前準備と機動的な対応ができるようにリスク管理の強化を図っています。
このほか、リスク管理の一環として「大正製薬グループ 全社行動指針」を制定し、インターナルアフェアーズ部を統括部署としてコンプライアンス徹底のための全社的な体制を構築した上で社員教育を継続的に実施し、法令遵守と企業倫理に基づく行動の徹底に努めています。
さらに、内部通報規程に基づき、社長、危機管理委員会、インターナルアフェアーズ部、人事部、社外弁護士、社外カウンセリング会社等に対して、それぞれ直接連絡を取ることができるように複数の相談窓口を設け、社員からリスク情報や内部通報を受付け、リスクの早期発見と迅速な対応を図る体制を構築しています。
ヘ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、関係会社管理規程に基づき、必要な支援とモニタリングを行う組織体制を、当社及び大正製薬株式会社で共同して整備するとともに、各子会社の事業及び経営管理の状況に関して報告を受けています。また、企業集団全体におけるコンプライアンス、リスクの管理等、内部統制の維持・向上を推進するための各分野の専門組織も設置し、各子会社に対して必要な指導を行い、業務が適正に実施されることに努めるほか、当社の監査部と子会社に設置された監査組織が内部監査を実施し、業務の適正を確保するために必要な事項について点検し、継続的な改善を図っています。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項並びに当社定款第29条及び第40条に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号の額の合計額を限度とする契約を締結しております。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)等を補填することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社及び当社の子会社である大正製薬株式会社・ビオフェルミン製薬株式会社の取締役、監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であります。なお、保険料は、当該役員が職務を行う会社が全額負担しております。
リ.取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の定数を3名以上13名以内とする旨、並びに、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
ヌ.自己株式の取得
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ル.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ヲ.中間配当の機関決定
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

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