有報情報
- #1 重要な後発事象、四半期連結財務諸表(連結)
- (9)新株予約権の行使の条件2016/05/13 15:29
①各新株予約権者は、下記(ⅰ)乃至(ⅱ)に定める決算期における監査済みの当社損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載の経常利益(適用される会計基準の変更等により経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。)が下記(ⅰ)乃至(ⅱ)に掲げる一定の水準(以下、「業績判定水準」という。)を超過した場合、割当てられた本新株予約権のうち、それぞれ定められた割合までの個数を業績判定水準を超過した日の翌日以降行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)経常利益が10億円を超過した場合