臨時報告書
- 【提出】
- 2026/02/27 9:10
- 【資料】
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提出理由
2026年2月26日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2026年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
①併合の割合 当社株式2,787,398株を1株に併合いたします。
②本株式併合の効力発生日 2026年3月19日
③効力発生日における発行可能株式総数 28株
第2号議案 定款一部変更の件
①本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めにしたがって、当社の発行可能株式総数が28株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)および第8条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社株式は上場廃止となるとともに、1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者のみとなる予定であるため、市場取引等による自己株式の取得に係る規定、定時株主総会の基準日に係る規定および株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第6条(自己株式の取得)、第11条(基準日)および第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月19日に効力が発生する予定です。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西恵一郎、藤井剛および伊藤英紀の3氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2026年2月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものであります。
①併合の割合 当社株式2,787,398株を1株に併合いたします。
②本株式併合の効力発生日 2026年3月19日
③効力発生日における発行可能株式総数 28株
第2号議案 定款一部変更の件
①本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第2項の定めにしたがって、当社の発行可能株式総数が28株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。
②本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は7株となり、単元株式数を定める必要性がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)および第8条(単元未満株主の権利制限)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
③本株式併合に関する議案が本臨時株主総会において原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じた場合には、当社株式は上場廃止となるとともに、1株以上の当社株式を所有する者は公開買付者のみとなる予定であるため、市場取引等による自己株式の取得に係る規定、定時株主総会の基準日に係る規定および株主総会資料の電子提供措置に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第6条(自己株式の取得)、第11条(基準日)および第14条(電子提供措置等)の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。
なお、本議案に係る定款一部変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2026年3月19日に効力が発生する予定です。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、西恵一郎、藤井剛および伊藤英紀の3氏を選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
| 第1号議案 | 198,593 | 21 | - | (注)1 | 可決 99.95% |
| 第2号議案 | 198,595 | 19 | - | (注)1 | 可決 99.95% |
| 第3号議案 | |||||
| 西 恵一郎 | 197,613 | 1,001 | - | (注)2 | 可決 99.46% |
| 藤井 剛 | 197,613 | 1,001 | - | 可決 99.46% | |
| 伊藤 英紀 | 197,613 | 1,001 | - | 可決 99.46% |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上