また、当社グループは、第2四半期連結会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日)より以下の基準を適用しております。当該基準の適用は、当社グループの要約四半期連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
| 基準書 | | 基準書名 | | 新設・改訂の概要 |
| IAS第12号 | | 法人所得税 | | 「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」に関連する繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び情報開示に対する一時的な例外規定 |
本改定は、OECD(経済協力開発機構)によるBEPS(税源浸食と利益移転)の第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する
繰延税金資産及び繰延税金負債を認識及び情報開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループでは、IAS第12号で定められる例外措置を遡及適用しており、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する
繰延税金資産及び繰延税金負債について認識及び情報開示を行っておりません。