四半期報告書-第19期第1四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/05/14 10:35
【資料】
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注記事項-後発事象、要約四半期連結財務諸表(IFRS)

12 後発事象
(ストック・オプション(新株予約権)の発行)
当社は、2020年4月2日及び2020年5月13日の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2020年3月25日開催の定時株主総会決議に基づき、当社子会社の取締役及び従業員に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償で発行することを決議し、2020年4月3日及び2020年5月14日にそれぞれ割り当てます。詳細は、下記のとおりです。
決議年月日2020年4月2日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役 1
新株予約権の数(個) ※250 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 500,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,787 (注)3
新株予約権の行使期間 ※2020年4月3日~2026年4月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,787
資本組入額 894
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 新株予約権証券の発行時(2020年4月3日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株です。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後行使価額=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
決議年月日2020年5月13日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役及び従業員 5
新株予約権の数(個) ※740 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 1,480,000株 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※(注)3.4
新株予約権の行使期間 ※2020年5月14日~2026年5月13日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 新株予約権証券の当社取締役会決議時(2020年5月13日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株です。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げます。
調整後行使価額=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。