有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020/03/26 11:18
- 【資料】
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注記事項-後発事象、連結財務諸表(IFRS)
41 後発事象
(1) 自己株式の消却
当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことについて決議いたしました。
① 自己株式の消却を行う理由
資本効率の向上及び株主への利益還元のため
② 消却に係る事項の内容
(2) ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2020年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
(注) 1.上記以外のその他細目事項については、2020年3月25日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定いたします。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
3.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
5.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
上記算式において、「既発行株式数」とは当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(1) 自己株式の消却
当社は、2020年2月13日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却を行うことについて決議いたしました。
① 自己株式の消却を行う理由
資本効率の向上及び株主への利益還元のため
② 消却に係る事項の内容
| a. | 消却の方法 | その他資本剰余金から減額 |
| b. | 消却する株式の種類 | 当社普通株式 |
| c. | 消却する株式の数 | 20,971,021株(消却前の発行済株式総数に対する割合 2.3%) |
| d. | 消却日 | 2020年2月28日 |
(2) ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2020年3月25日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、ストック・オプションとしての新株予約権を無償発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議しております。
| 決議年月日 | 2020年3月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 |
| 新株予約権の数(個) | 上限 7,000 (注)2. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 上限 14,000,000 (注)3. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)4.5. |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.上記以外のその他細目事項については、2020年3月25日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定いたします。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
3.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
5.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 1株あたり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。